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09月13日-05号

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  1. 岡谷市議会 1989-09-13
    09月13日-05号


    取得元: 岡谷市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-10
    平成 1年  9月 定例会(第4回)     平成元年第4回岡谷市議会定例会会議録(第5号)                        平成元年9月13日(水曜日)●議事日程 ▲日程第 1 議案第 73号 岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 2 議案第 74号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す条例の一部を改正する条例 ▲日程第 3 議案第 75号 岡谷市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 4 議案第 76号 岡谷市職員の退職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 5 議案第 77号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 6 議案第 78号 「財政事情」の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 7 議案第 79号 岡谷市市税条例等の一部を改正する条例 ▲日程第 8 議案第 80号 岡谷市都市計画税条例の一部を改正する条例 ▲日程第 9 議案第 81号 岡谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ▲日程第10 議案第 82号 岡谷市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 ▲日程第11 議案第 83号 岡谷市文化財保護条例の一部を改正する条例 ▲日程第12 議案第 84号 岡谷勤労者体育センター条例の一部を改正する条例 ▲日程第13 議案第 85号 岡谷市営射撃場使用条例の一部を改正する条例 ▲日程第14 議案第 86号 岡谷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第15 議案第 87号 岡谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 ▲日程第16 議案第 88号 岡谷市手数料条例の一部を改正する条例 ▲日程第17 議案第 89号 岡谷市交通災害共済条例の一部を改正する条例 ▲日程第18 議案第 90号 岡谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例 ▲日程第19 議案第 91号 岡谷市医療費特別給付金条例の一部を改正する条例 ▲日程第20 議案第 92号 岡谷市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第21 議案第 93号 岡谷市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第22 議案第 94号 岡谷市病院料金条例の一部を改正する条例 ▲日程第23 議案第 95号 岡谷市商工業振興条例の一部を改正する条例 ▲日程第24 議案第 96号 岡谷市道路等占用料徴収条例の一部を改正する条例 ▲日程第25 議案第 97号 岡谷市営住宅管理条例の一部を改正する条例 ▲日程第26 議案第 98号 岡谷市営住宅分譲条例の一部を改正する条例 ▲日程第27 議案第 99号 岡谷都市計画事業今井西土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 ▲日程第28 議案第100号 岡谷市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第29 議案第101号 岡谷市下水道条例の一部を改正する条例 ▲日程第30 議案第102号 財産の取得について ▲日程第31 議案第103号 調停案の受諾について ▲日程第32 議案第104号 市道路線の変更について ▲日程第33 議案第105号 市道路線の廃止について ▲日程第34 議案第106号 市道路線の認定について ▲日程第35 議案第107号 平成元年度岡谷一般会計補正予算(第4号) ▲日程第36 議案第108号 平成元年度岡谷国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) ▲日程第37 議案第109号 平成元年度岡谷下水道事業特別会計補正予算(第1号) ▲日程第38 議案第110号 平成元年度岡谷市立岡谷病院事業会計補正予算(第1号) ▲日程第39 議案第111号 平成元年度岡谷健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第2号) ▲日程第40 議案第112号 平成元年度岡谷水道事業会計補正予算(第1号) ▲日程第41 請願第  4号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願 ▲日程第42 議案第113号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する意見書 ▲日程第43 議案第114号 小中学校の学級編制に関する意見書 ▲日程第44 議案第115号 最高裁判所の「地方・家庭裁判所支部適正配置」構想に関する意見書 ▲日程第45 議案第116号 国民・県民医療制度の充実を求める意見書 ▲日程第46 議案第117号 米国軍用機の県内における低飛行訓練に関する意見書 ▲日程第47 議案第118号 消費税廃止に関する意見書         -----------------●本日の会議に付した案件 ▲日程第 1 議案第 73号 岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 2 議案第 74号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 3 議案第 75号 岡谷市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 4 議案第 76号 岡谷市職員の退職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 5 議案第 77号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 6 議案第 78号 「財政事情」の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第 7 議案第 79号 岡谷市市税条例等の一部を改正する条例 ▲日程第 8 議案第 80号 岡谷市都市計画税条例の一部を改正する条例 ▲日程第 9 議案第 81号 岡谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ▲日程第10 議案第 82号 岡谷市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 ▲日程第11 議案第 83号 岡谷市文化財保護条例の一部を改正する条例 ▲日程第12 議案第 84号 岡谷勤労者体育センター条例の一部を改正する条例 ▲日程第13 議案第 85号 岡谷市営射撃場使用条例の一部を改正する条例 ▲日程第14 議案第 86号 岡谷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第15 議案第 87号 岡谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 ▲日程第16 議案第 88号 岡谷市手数料条例の一部を改正する条例 ▲日程第17 議案第 89号 岡谷市交通災害共済条例の一部を改正する条例 ▲日程第18 議案第 90号 岡谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例 ▲日程第19 議案第 91号 岡谷市医療費特別給付金条例の一部を改正する条例 ▲日程第20 議案第 92号 岡谷市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第21 議案第 93号 岡谷市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第22 議案第 94号 岡谷市病院料金条例の一部を改正する条例 ▲日程第23 議案第 95号 岡谷市商工業振興条例の一部を改正する条例 ▲日程第24 議案第 96号 岡谷市道路等占用料徴収条例の一部を改正する条例 ▲日程第25 議案第 97号 岡谷市営住宅管理条例の一部を改正する条例 ▲日程第26 議案第 98号 岡谷市営住宅分譲条例の一部を改正する条例 ▲日程第27 議案第 99号 岡谷都市計画事業今井西土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 ▲日程第28 議案第100号 岡谷市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 ▲日程第29 議案第101号 岡谷市下水道条例の一部を改正する条例 ▲日程第30 議案第102号 財産の取得について ▲日程第31 議案第103号 調停案の受諾について ▲日程第32 議案第104号 市道路線の変更について ▲日程第33 議案第105号 市道路線の廃止について ▲日程第34 議案第106号 市道路線の認定について ▲日程第35 議案第107号 平成元年度岡谷一般会計補正予算(第4号) ▲日程第36 議案第108号 平成元年度岡谷国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) ▲日程第37 議案第109号 平成元年度岡谷下水道事業特別会計補正予算(第1号) ▲日程第38 議案第110号 平成元年度岡谷市立岡谷病院事業会計補正予算(第1号) ▲日程第39 議案第111号 平成元年度岡谷健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第2号) ▲日程第40 議案第112号 平成元年度岡谷水道事業会計補正予算(第1号) ▲日程第41 請願第  4号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願 ▲日程第42 議案第113号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する意見書 ▲日程第43 議案第114号 小中学校の学級編制に関する意見書 ▲日程第44 議案第115号 最高裁判所の「地方・家庭裁判所支部適正配置」構想に関する意見書 ▲日程第45 議案第116号 国民・県民医療制度の充実を求める意見書 ▲日程第46 議案第117号 米国軍用機の県内における低飛行訓練に関する意見書 ▲日程第47 議案第118号 消費税廃止に関する意見書 ▲日程追加  議案第119号 消費税の見直しを求める意見書 ▲日程追加  湖畔公園計画等と関連して昭和46年当時の市長の土地に関する覚書への対応の件について小沢竜美君の緊急質問         -----------------●出席議員(27名)          1番   片倉久三君          3番   今井密子君          4番   大沢章則君          5番   今井友吉君          6番   柴  守君          7番   清水隨豊君          8番   田中親雄君          9番   三井正二君         10番   林 光一君         11番   田中正人君         12番   手塚邦明君         13番   花岡三郎君         14番   浜 常治君         15番   原  宏君         16番   増沢千明君         17番   林  稔君         18番   山田拓男君         19番   林 公敏君         20番   宮崎福二君         21番   宮坂清海君         22番   宮沢健治君         23番   山崎芳朗君         24番   山田一久君         25番   山田五郎君         26番   片倉万吉君         27番   小沢竜美君         28番   羽吹義雄君         -----------------●欠席議員(なし)         -----------------●会議規則による議長指名の会議録署名議員          7番   清水隨豊君         19番   林 公敏君         -----------------●地方自治法第121条の規定による説明のため出席した者         市長        林 泰章君         助役        小口利行君         収入役       林 正茂君         教育長       八幡栄一君         企画部長      小松幸雄君         総務部長      武井康純君         民生部長      手塚文武君         福祉部長         兼福祉事務所長   武井政次郎君         経済部長      鮎沢茂登君         建設部長      新居 靖君         都市開発部長    横内啓吉君         水道部長      斉藤文夫君         消防長       林 忠男君         監査委員      小口公男君         教育次長      清水 忠君         岡谷病院長     草間昌三君         岡谷病院事務長   中原寛毅君         塩嶺病院長     奈良田光男君         塩嶺病院事務長   長沼金作君         監査委員         事務局長      中村高康君         企画課長      笠原直行君         秘書課長      小林 進君         財政課長      藤森武男君         庶務課長      折井弘育君         -----------------●議会事務局職員出席者         局長        青島一郎         次長        増沢政幸         庶務主幹      百瀬勝人         議事主幹      鮎沢史明         主任        小口明彦          午前9時30分 開議 ○議長(片倉久三君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。         ----------------- △日程第1 議案第73号 岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 △日程第2 議案第74号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 △日程第3 議案第75号 岡谷市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 △日程第4 議案第76号 岡谷市職員の退職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例 △日程第5 議案第77号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 △日程第6 議案第78号 「財政事情」の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例 △日程第7 議案第79号 岡谷市市税条例等の一部を改正する条例 △日程第8 議案第80号 岡谷市都市計画税条例の一部を改正する条例 △日程第9 議案第81号 岡谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 △日程第10 議案第82号 岡谷市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 △日程第11 議案第83号 岡谷市文化財保護条例の一部を改正する条例 △日程第12 議案第84号 岡谷勤労者体育センター条例の一部を改正する条例 △日程第13 議案第85号 岡谷市営射撃場使用条例の一部を改正する条例 △日程第14 議案第86号 岡谷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 △日程第15 議案第87号 岡谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 ○議長(片倉久三君) 日程第1 議案第73号から日程第15 議案第87号までの15件を一括議題といたします。 この15件は総務委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 総務委員長。         〔総務委員長 清水隨豊君 登壇〕 ◆総務委員長清水隨豊君) 7番 清水隨豊です。 議案第73号 岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、議案第74号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第75号 岡谷市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、議案第76号 岡谷市職員の退職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例、議案第77号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例、議案第78号 「財政事情」の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例、議案第79号 岡谷市市税条例等の一部を改正する条例、議案第80号 岡谷市都市計画税条例の一部を改正する条例、議案第81号 岡谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第82号 岡谷市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例、議案第83号 岡谷市文化財保護条例の一部を改正する条例、議案第84号 岡谷勤労者体育センター条例の一部を改正する条例、議案第85号 岡谷市営射撃場使用条例の一部を改正する条例、議案第86号 岡谷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例、議案第87号 岡谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、以上の15件について審査の結果、それぞれ原案どおり可決すべきものと決しましたので、ここに御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、まず議案第73号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第73号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 次に議案第74号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第74号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 次に議案第75号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第75号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 次に議案第76号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第76号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 次に議案第77号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第77号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 次に議案第78号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 27番。 1つだけ、字句の修正で平仮名から漢字への修正と漢字から平仮名への修正がありますが、その基準ですね、それについてお伺いをしたい。 それから大変それぞれの部課で御苦労をされたと思うんですけれども、これからは字句の修正というよりも法律、適用法律等の改正に伴う改正が随時出てくることになるだろうと思うんですけれども、その辺できればためないで、改正の必要がある都度改正をしていくことが好ましいわけですけれども、その辺の体制についてお伺いをしたいというふうに思います。 ○議長(片倉久三君) 総務委員長。 ◆総務委員長清水隨豊君) 7番 清水隨豊です。お答えします。 基本的にこの字句の訂正とか語彙の訂正については、国語審議会の当用漢字の変更と、これがまず第1の大きな改訂、変更の基本だと、こういうことでございます。 なお、字句の訂正などがたくさんございましたが、これについての見直しについては法規機関などを通してやってまいりましたが、長い年月にわたって見落としや、そのままでいけるという判断もあったということで未改訂の部分が蓄積されてきたので、今後はそれに対して忠実に精査して万全を期したいということで、今までのことについては申しわけなかったということでございます。以上です。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第78号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 次に議案第79号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第79号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 次に議案第80号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第80号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 次に議案第81号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第81号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 次に議案第82号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第82号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 次に議案第83号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第83号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 次に議案第84号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第84号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 次に議案第85号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第85号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 次に議案第86号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第86号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 次に議案第87号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第87号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第16 議案第88号 岡谷市手数料条例の一部を改正する条例 △日程第17 議案第89号 岡谷市交通災害共済条例の一部を改正する条例 △日程第18 議案第90号 岡谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例 △日程第19 議案第91号 岡谷市医療費特別給付金条例の一部を改正する条例 △日程第20 議案第92号 岡谷市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 △日程第21 議案第93号 岡谷市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 △日程第22 議案第94号 岡谷市病院料金条例の一部を改正する条例 ○議長(片倉久三君) 日程第16 議案第88号から日程第22 議案第94号までの7件を一括議題といたします。 この7件は社会委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 社会委員長。         〔社会委員長 大沢章則君 登壇〕 ◆社会委員長(大沢章則君) 4番 大沢章則です。 議案第88号 岡谷市手数料条例の一部を改正する条例、議案第89号 岡谷市交通災害共済条例の一部を改正する条例、議案第90号 岡谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例、議案第91号 岡谷市医療費特別給付金条例の一部を改正する条例、以上4議案について審査の結果、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。 次に、議案第92号 岡谷市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例。付託前に質疑のありました児童館の定義及び目的は、児童福祉法第40条に規定している児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、または情操豊かにすることを目的とする施設であり、教育分野では児童館と称するものはないとのことでありました。また、社会福祉施設とは、基本的には福祉六法に関する施設を想定しているが、関連する施設も含まれているとのことでありました。児童館建設基金を社会福祉施設整備基金へ包含することについては、今後の福祉行政の中で時代のニーズにあった広く児童を含めた福祉の問題に対応できる基金としてまいりたいとのことでありました。なお、条例改正について議会対応が十分でないとの指摘があり、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第93号 岡谷市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、議案第94号 岡谷市病院料金条例の一部を改正する条例の2議案について審査の結果、それぞれ原案どおり可決べきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、まず議案第88号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第88号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 次に議案第89号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第89号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 次に議案第90号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第90号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 次に議案第91号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第91号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 次に議案第92号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) ただいまの委員長報告によりますと、条例改正等について議会対応が適切でないという意見もあって、それに賛成をして多数で決めたと、こういうぐあいに聞こえますが、いかがなものでしょうか。 ○議長(片倉久三君) 社会委員長。 ◆社会委員長(大沢章則君) お答えします。 条例改正について議会対応が十分でないとの指摘があり、そういう指摘があったものですから採決をしまして、一部そういう意見がありまして、そのほかは賛成であり多数で可決だと、こういうことでございます。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) 委員長報告をそっくりそのまま聞いていますと、「議会対応が適切でないという意見もあり、多数で可決した」と、こういうぐあいに言いますと、その意見に賛成して多数で決めたと、こういうぐあいにとれるわけですね。この辺は訂正する必要はありませんか。これは適切でないという意見があり、多数で決めましたと、こういう報告ですから、その意見に賛成したということではないですか。 ○議長(片倉久三君) 社会委員長。 ◆社会委員長(大沢章則君) こういう解釈をしたわけです。議会対応が十分でないとの一部指摘があり、採決の結果、賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定いたしましたというふうにすれば一番よかったと思うんですけれども、文章の字句のことですので、修正をさせていただきます。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 27番 小沢。 児童館という言葉が、児童福祉法の特定箇条にあって教育関係の法令等にはないと、したがって児童館とは教育的観点よりも児童福祉に重点を置くものだと。したがって、社会福祉施設基金ですか、こちらへ発展的に解消させても、児童を含む社会福祉諸施設の推進が図られるというのが主要な趣旨だと思うんですけれども、私は一般市民が児童館という言葉を聞いた場合、児童福祉法にある福祉が主目的のものだというふうな受けとめ方でではなくて、そういう側面もあろうけれども、同時に教育的な側面も持つ、言うなれば子供のための総合的な施設という受けとめ方が多いだろうと思うんですね。そういう意味で私は、当局の児童福祉法にしか児童館というものはないんだという、そのことで児童館というものを規定づけようとする当局側の御意見というのは、非常に官僚的で事務的な、何といいますか大変矮小化した観点だと思うんですけれども、その辺の御論議があったらお伺いをいたしたい。 なお、私は今申し上げたように、広義の児童館があっていいのではないか。例えばいつかプラネタリウムというような話が出ましたけれども、私どもの子供のころよりははるかに世界的に宇宙的に視野も広がっていますし、そういう子供たちの夢を育てると同時に、現状の社会に正しく適応していく子供たちが育つ一助に、学校以外の重要な施設として考えていくということがあってもいいと思いますので、この条例改正については余りにも唐突でありますから、もっと審議が尽くされるべきだという立場で意見を留保したいというふうに思いますが、先ほどのお尋ねにお答えいただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 社会委員長。 ◆社会委員長(大沢章則君) お答えをいたします。 この基金の設定の経過の説明を受ける中で、今小沢議員さんが御指摘のように、福祉六法以外の児童館というものもという御意見でございましたけれども、委員会としましてもこの基金の設置のいきさつもお話しをいただきまして、当初は福祉的見地からこの児童館建設基金がなされたということでございます。一定の方向が出ておりません。当時の論議の中にも児童館の確たる方向がなくて基金が設定されたようでございます。したがいまして、当委員会に付託された部分では、当時の基金を設置した背景からして社会委員会として担当をしてきた、別の部分での児童館という論議になりますと、当委員会の範疇から出るものでございまして、今ここに上程されました児童館建設基金の問題につきましては、福祉的な観点からそれを包含した形で今度の基金へ入れて、しかも広く児童を対象とした福祉施策の中でそれを生かしていきたいと、こういう御答弁でございました。 ○議長(片倉久三君) 林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 委員会の審議の中でですね、一番私が心配になりますのは、児童館を建設する意思が市側になくてこの基金を廃止してしまうということが一番心配になるわけですね。今、教育的な立場からも必要だという意見があり、社会委員会としてはそこまで及ばないという、それはわかりますけれども、現在の社会的な状況、青少年、特に児童を取り巻く環境というのは非常に悪いわけでして、こうした子供たちに本当にいい環境、あるいは悪い環境から守っていくというふうなことから考えますと、どうしても市で言う学童クラブで事足りるというものではなくて、もっと広い意味での児童館の設置というものが求められている状況にあるのではないかというふうに思うわけですけれども、そういう意味からですね、社会委員会として市側が児童館をやる気がないためにこの児童館建設基金を廃止してしまうのではないかということなどを含めてですね、その辺の論議をつぶさに聞かせていただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 社会委員長。 ◆社会委員長(大沢章則君) お答えをいたします。 今、林議員の方から御指摘がありましたけれども、福祉法で言う児童館そのものは定義もございます、機能的分類もございます。小規模児童館、それから児童センター、大型児童センターというような分類になっておりますけれども、大型になりますと人口50万人以上の都市という規定がございますし、それから小型児童館については面積が 185㎡、児童センターにしても 277㎡というような規定の中で、果たして本来の児童館の目的が達成されるかどうか、あるいは時代のニーズにこういう形の児童館で対応ができるかどうかという大変疑問があるということのようでございます。 市側としましては、児童館そのものは建設をするという考えを、これは一般質問の中で市長さんも答弁をなさっております。ただし、児童館を継続して基金の中で持ち込んでいくということではなくて、児童館の建設に意図された目的に沿うものは今後の基金の中で考えていきたいと、こういう答弁でございましたので、広くこの基金運用の段階で議会とも相談しながら、その児童館に意図するようなものがあれば、その意思はないということではないと、こういう御答弁でございました。 ○議長(片倉久三君) 林稔君。 ◆17番(林稔君) 委員会の論議はわかりました。教育的な立場の問題も含めてありますけれども、この児童館建設基金を廃止するということについては、この基金が設置をされてからの年限などを考え、市の態度を見ますと、この基金を廃止することによって児童館の建設が遠のくのではないかという心配も含めて、反対というわけではありませんけれども、社会福祉施設整備基金の方にそういう問題を含めるという点がありますようですので、一応私は態度を保留ということで、現実には保留という態度が、賛否だけですので、反対ということになると思います。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第92号を採決いたします。 本案は賛否両論がありますので、起立によって採決いたします。 お諮りいたします。議案第92号に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         〔起立多数〕 ○議長(片倉久三君) 起立多数であります。 よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 次に議案第93号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第93号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 次に議案第94号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第94号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第23 議案第95号 岡谷市商工業振興条例の一部を改正する条例 ○議長(片倉久三君) 日程第23 議案第95号を議題といたします。 本案は経済委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 経済委員長。         〔経済委員長 田中親雄君 登壇〕 ◆経済委員長(田中親雄君) 8番 田中親雄です。 議案第95号 岡谷市商工業振興条例の一部を改正する条例について審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第95号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第24 議案第96号 岡谷市道路等占用料徴収条例の一部を改正する条例 △日程第25 議案第97号 岡谷市営住宅管理条例の一部を改正する条例 △日程第26 議案第98号 岡谷市営住宅分譲条例の一部を改正する条例 △日程第27 議案第99号 岡谷都市計画事業今井西土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 △日程第28 議案第100号 岡谷市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 △日程第29 議案第101号 岡谷市下水道条例の一部を改正する条例 ○議長(片倉久三君) 日程第24 議案第96号から日程第29 議案第 101号までの6件を一括議題といたします。 この際、議案第 101号について水道部長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 水道部長。 ◎水道部長(斉藤文夫君) 議案第 101号 岡谷市下水道条例の一部を改正する条例の一部に誤りがありましたので、御訂正をお願いしたいと存じます。 1枚おめくりをいただきまして、そこに別表3の中で(20)テトラクロロエチレンの排水基準につきまして、本会議の説明の中で1㍑につき 0.1㎎以下と申し上げたところでございますが、議案の排水基準の数値に誤りがありましたので、お配り申し上げました正誤表のとおり、 1.0㎎を 0.1㎎に御訂正をお願いいたしたいと思います。 なお、建設委員会では訂正を踏まえて審査をいただいてございます。大変御迷惑をおかけして申しわけありませんでした。おわびを申し上げます。 ○議長(片倉久三君) 訂正ですので、御了承を願います。 この6件は建設委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 建設委員長。         〔建設委員長 宮崎福二君 登壇〕 ◆建設委員長(宮崎福二君) 20番 宮崎福二です。 議案第96号 岡谷市道路等占用料徴収条例の一部を改正する条例、議案第97号 岡谷市営住宅管理条例の一部を改正する条例、議案第98号 岡谷市営住宅分譲条例の一部を改正する条例、議案第99号 岡谷都市計画事業今井西土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例、議案第 100号 岡谷市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、議案第 101号 岡谷市下水道条例の一部を改正する条例、以上6議案については、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、まず議案第96号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第96号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 次に議案第97号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第97号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。 次に議案第98号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第98号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。 次に議案第99号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第99号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。 次に議案第 100号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 100号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 100号は原案のとおり可決されました。 次に議案第 101号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 101号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 101号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第30 議案第102号 財産の取得について ○議長(片倉久三君) 日程第30 議案第 102号を議題といたします。 本案は総務委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 総務委員長。         〔総務委員長 清水隨豊君 登壇〕 ◆総務委員長清水隨豊君) 7番 清水隨豊です。 議案第 102号 財産の取得について申し述べます。当絵画の製作者である福沢一郎画伯は姉妹都市群馬県富岡市出身で、日本画壇でも重鎮とされ、岡谷市とは大変深い関係があり、当文化会館建設にも高い関心を示していたので、作品の製作を依頼したとのことでした。画伯は年齢的にも高齢なため、人生最終の大作として、世界的にも後世に残したいとの意欲を持って製作したもので立派な作品であるとのことでした。また、巨匠と言われるだけにその評価や価値も高く、文化会館に掲額するに最もふさわしく最適であるとのことでした。 なお、委員会としては、本作品は代価以上に高価で立派な作品であることを認めながら、その題材や評価などについて市民の理解と周知に万全を講ずることを要望して、原案どおり可決すべきものと決しましたので、ここに御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 102号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 102号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第31 議案第103号 調停案の受諾について △日程第32 議案第104号 市道路線の変更について △日程第33 議案第105号 市道路線の廃止について △日程第34 議案第106号 市道路線の認定について ○議長(片倉久三君) 日程第31 議案第 103号から日程第34 議案第 106号までの4件を一括議題といたします。 この4件は建設委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 建設委員長。         〔建設委員長 宮崎福二君 登壇〕 ◆建設委員長(宮崎福二君) 20番 宮崎福二です。 議案第 103号 調停案の受諾について審査の結果、原案どおり可決すべきものと決しましたので、御報告申し上げます。 議案第 104号 市道路線の変更について、議案第 105号 市道路線の廃止について、議案第 106号 市道路線の認定について、審査に先立ち現地視察を行いました。なお、 104号 市道路線の変更につきましては、安全性に十分配慮するとともに、早期供用開始の実現に向けて努力するよう要望し、それぞれ審査の結果、原案どおり可決すべきものと決しましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、まず議案第 103号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 103号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 103号は原案のとおり可決されました。 次に議案第 104号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 104号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 104号は原案のとおり可決されました。 次に議案第 105号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 105号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 105号は原案のとおり可決されました。 次に議案第 106号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 106号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 106号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第35 議案第107号 平成元年度岡谷一般会計補正予算(第4号) ○議長(片倉久三君) 日程第35 議案第 107号を議題といたします。 本案は総務、社会の各委員会に審査付託となっておりますので、各委員長の報告を求めます。 総務、社会の順にお願いいたします。 まず、総務委員長。         〔総務委員長 清水隨豊君 登壇〕 ◆総務委員長清水隨豊君) 7番 清水隨豊です。 議案第 107号 平成元年度岡谷一般会計補正予算(第4号)中、総務委員会に付託されました歳入、第10款国庫支出金第2項国庫補助金6目消防費国庫補助金、第13款寄附金、第15款繰越金、第16款諸収入、第17款市債、歳出、第2款総務費、第9款消防費及び第1表歳入歳出予算補正中担当部分、第2表地方債補正について審査の結果、原案どおり可決すべきものと決しましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) 次に、社会委員長。         〔社会委員長 大沢章則君 登壇〕 ◆社会委員長(大沢章則君) 4番 大沢章則です。 議案第 107号 平成元年度岡谷一般会計補正予算(第4号)中、社会委員会に付託された歳入、第8款分担金及び負担金、第10款国庫支出金第2項国庫補助金2目民生費国庫補助金、歳出、第3款民生費、第4款衛生費及び第1表歳入歳出予算補正中担当部分について審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの各委員長報告に対し、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 107号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は各委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 107号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第36 議案第108号 平成元年度岡谷国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
    ○議長(片倉久三君) 日程第36 議案第 108号を議題といたします。 本案は社会委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 社会委員長。         〔社会委員長 大沢章則君 登壇〕 ◆社会委員長(大沢章則君) 4番 大沢章則です。 議案第 108号 平成元年度岡谷国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 108号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 108号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第37 議案第109号 平成元年度岡谷下水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(片倉久三君) 日程第37 議案第 109号を議題といたします。 本案は建設委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 建設委員長。         〔建設委員長 宮崎福二君 登壇〕 ◆建設委員長(宮崎福二君) 20番 宮崎福二です。 議案第 109号 平成元年度岡谷下水道事業特別会計補正予算(第1号)について審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 27番 小沢。 ちょっと記憶が定かでありませんけれども、消費税が実施されて以来ですね、一定額を超える工事費等が出てきたのは、どうもこれが初めてのような気がするんですけれども、公共下水道建設費 9,860万円というものがあるわけですが、当然のことながらですね、これは請負工事に出るんだろうと思うんですけれども、入札をして落札価格が決定をした後、消費税を上乗せをして支払いをしていくということになるだろうと思うんですが、そうなっているかどうかというのが1つですね。 それから、今申し上げたように税として別に払うわけでありますから、これは工事費ではないわけですね。外税の形でやっていますから工事費ではないわけで、税は一体どこから出るのかですね、御説明をいただきたいというふうに思います。 ○議長(片倉久三君) 建設委員長。 ◆建設委員長(宮崎福二君) 今御指摘の点につきましては、審査に及んでおりません。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 消費税の問題が大変かまびすしい中でですね、たしか私の記憶に間違いがなければ1億円に近い工事等の補正というのはこれが最初だと思うんですね、したがって当然消費税との絡みはどうなるのかということくらいは明らかにしていかなければならない、消費税にいろいろな意味から関心を持っている我が議会としてはですね、当然のことだと思うんですけれども、審査に及んでいないということでありますから、やり直しというわけにもいきませんので、理事者の方でちょっと御説明ができたらお願いしたい。 論旨の趣旨は、工事請負費ではない、税でありますから当然違う予算科目で設定をされなければおかしいというのが質問の趣旨であります。 ○議長(片倉久三君) この際、暫時休憩いたします。         午前10時25分 休憩         -----------------         午前11時04分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩前の小沢竜美君の質問に対し、理事者側より答弁を願います。 総務部長。 ◎総務部長(武井康純君) 休憩いただきましてありがとうございました。総括している意味から私の方から答弁させていただきます。 これにつきまして、発注工事につきましては消費税額を見込んだ価格で請負契約を行うと、こういう指導がございます。したがいまして、公課費の執行はないということでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) いわゆる内税だということですか。 ○議長(片倉久三君) 総務部長。 ◎総務部長(武井康純君) 工事請負費の中に含めるというものでございまして、他の物品税と同じような、あるいは物品税ばかりでなくてガス税とかいろんな税があるわけですが、その分として公課費へ盛っておらないという考え方と同じでございます。よろしくお願いします。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 大変認識が違っていて、そういう意味では的外れな質疑になったかと思うんですけれども、私は建設工事における、民間も含めてですね、いわゆる外税にするか内税にするかということは、特に民間の、とりわけ中小の建設業に与える影響というのは非常に大きいというふうに考えなければいけないと思うんですね。場合によっては消費税ぐらいは請負業者が泣かなければいかんという例があちらこちらに出ているわけで、そういうときに公共みずからも内税とみなされる方式をとるということについては、十分な検討の余地があるというふうに思いますので、ここで論議する事柄ではありませんから、理事者側でも申し上げた点を含めて検討いただきたいし、できれば建設委員会でも税のあり方について検討いただきたいというふうに要望申し上げて、了解いたします。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 109号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 109号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第38 議案第110号 平成元年度岡谷市立岡谷病院事業会計補正予算(第1号) △日程第39 議案第111号 平成元年度岡谷健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第2号) ○議長(片倉久三君) 日程第38 議案第 110号から日程第39 議案第 111号までの2件を一括議題といたします。 この2件は社会委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 社会委員長。         〔社会委員長 大沢章則君 登壇〕 ◆社会委員長(大沢章則君) 4番 大沢章則です。 議案第 110号 平成元年度岡谷市立岡谷病院事業会計補正予算(第1号)、議案第111 号 平成元年度岡谷健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第2号)の2議案について審査の結果、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、まず議案第 110号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 110号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 110号は原案のとおり可決されました。 次に議案第 111号について、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 111号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 111号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第40 議案第112号 平成元年度岡谷水道事業会計補正予算(第1号) ○議長(片倉久三君) 日程第40 議案第 112号を議題といたします。 本案は建設委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 建設委員長。         〔建設委員長 宮崎福二君 登壇〕 ◆建設委員長(宮崎福二君) 20番 宮崎福二です。 議案第 112号 平成元年度岡谷水道事業会計補正予算(第1号)について審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいまの委員長報告に対し、これより質疑、討論を同時に行います。 何か御発言はありませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 112号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 112号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第41 請願第4号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願 ○議長(片倉久三君) 日程第41 請願第4号を議題といたします。 本請願は社会委員会に審査付託となっておりますので、委員長の報告を求めます。 社会委員長。         〔社会委員長 大沢章則君 登壇〕 ◆社会委員長(大沢章則君) 4番 大沢章則でございます。 請願第4号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願について、請願者、紹介議員に出席を願い、スライド等の資料により説明を受け、質疑を行いました。審査の結果、本請願については、条例制定と法律等との整合性など、今後さらに審査検討が必要であり、継続審査といたしたいとの結論になりましたので、御報告申し上げます。 ○議長(片倉久三君) ただいま社会委員長から、中間報告を兼ね、継続審査といたしたい旨の報告がありました。この報告について何か質疑はございませんか。 増沢千明君。 ◆16番(増沢千明君) 16番 増沢です。 委員長報告は中間報告的ないわゆる継続審査ということでございますが、いわゆる継続審査に至るまで、委員長報告では、請願者皆様に御出席いただいて、一応請願の御趣旨についてお伺いしたようでございます。それらを受けて継続という経過になるそうでございますけれど、私は付託前、この条例制定について、あくまで条例制定上、学校教育において食品の安全性に関する教育を行うこととされている第5項の骨子について疑義はございませんかとお伺いいたしましたし、1項で行政の調査、検査、勧告を求めながら、なお4項で住民が自主的な調査、検査ができるというような項目について、1項、4項についての関連性について委員会でやってほしいとお願いもいたしましたし、また4項、6項における援助とは具体的に何だと、何を意味するのかということも委員会で十分精査していただきたいとお願いをしてあります。それらすべてを御審議いただいたかどうかは、今の委員長報告ではわかりませんが、せめて学校教育における食品の安全性に関する教育を行うことという第5項については、私は、あくまで私個人でございますが、条例制定に大きな疑義があるではないかということで、付託前紹介議員さんに提案理由についてお聞きしましたところ、請願者の意思は、給食材料の安全のチェック強化のみだと、そのような紹介議員さんの御発言でございましたが、私が今申し上げました大別して3項について委員会として審査に及んで継続となされたのかどうなのか。また、第5項について請願者の御見解はどのようなものであったか、この2点についてまずお伺いいたしたいと思います。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 社会委員長。 ◆社会委員長(大沢章則君) 総括的に御答弁をさせていただきますけれども、委員会ではまず請願者においでをいただきまして、請願者のお考えになっているこの条例についてのお考え、それから効果等の説明を十分受けたわけでございます。今、増沢議員さんから言われた学校教育法との関連というような部分では、説明は受けておりますけれども、委員会としてその部分での審査をするに至っておりません。今、増沢議員さんがおっしゃったように、本会議で紹介議員の羽吹さんの方ではこういうふうに言われております。「学校教育法に触れているわけではなく、学校の給食のあり方について言われている。整合性も何もない。学校給食の本来のあり方について期待をするということである」という御答弁があったわけです。しかしながら、委員会におきまして請願者の方からは教科書のコピーが出されまして、教科書に安全性が1つもうたわれていないと、安全教育に対する思想がうたわれていないと。こんな部分につきましては、増沢議員さんが今おっしゃるとおり、委員会で少し深めていかなければならない問題だろうというふうに思っていますけれども、その部分は継続審査をするということで、委員会としてはそこまで至っておりません。 それから、第5項についても同じでございます。あるいは第1項についても、法律との整合性についても、委員会として結論を出すに至っておりません。ただ、請願者の皆さんの意向とすれば、一番強く言われたのは、窓口がない、そういう疑義を感じたときに行政の受け皿がないという指摘が非常に強くなされておりますけれども、条例制定との関連につきましては委員会としてはまだ十分その検討審査をする段階に至っておりませんので、そんなふうに御理解いただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 増沢千明君。 ◆16番(増沢千明君) 委員会として継続審査という結論でございます。そこまで及んでいないことについてはいた仕方ないと思いますが、私が付託前に申し上げたこの点については、今後継続審査の中で十分審査を深めていただきたいと思いますし、なお先進地というお話がたびたび紹介議員さんのお口からも出ましたし、委員会をほんのわずかですが傍聴させていただきました中にもその言葉が出ましたが、先進地とおっしゃられる津島市においては昭和56年にこの条例が制定され、第1回目の委員会が開かれましたが、委員会の集約された意見というのは「突然の規定は流通や生産に混乱を引き起こし、好ましい方法ではない」と、いわゆる食品に対して委員会としての疑わしいという、否定という意味だろうと思いますが、そういう結論を先進地である津島市では第1回の委員会の集約された意見として出され、以来今日に至るまで1回も開かれていないというのが現状であります。 要するに、委員会でそのような御発言があったかどうかは別として、制定した条例が運用が困難だというようでは、これは条例制定において基本的に問題があろうかと、私はそんなふうに思います。加えて消費的な行動、食品の購入等は、言いかえてみれば個人の自由であります。それが公的な条例によって疑わしい食品という言い方をした場合、個人の消費の自由に対して公の条例が規制するような雰囲気をつくり出すのではないかと。そのようなことになった場合、私はこれは別な問題として十分な議論が必要になるんではないかと、そのようにも思い、結局この条例の制定というものについては本当に慎重でなくてはならないと、それをつくづく感じております。 議会のこのような発言が驚くべき発言だといって、組合員の間へチラシが配られるようなことも私の耳に入っておりますが、私は食品の安全性についていささかも反対するものではありませんけれど、議会という場なればこそ、公の権能を持つ条例なればこそ、この制定には慎重であってほしいと、そういう立場で私は発言をしているわけでございまして、議会内の発言がそのような形でチラシでもって配られるという行為について、私は極めて遺憾だと、そういうことを申し上げ、委員会において十分な慎重審査を希望して発言を終わります。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 三井正二君。 ◆9番(三井正二君) 9番 三井正二です。 今委員長報告の中で大方理解をいたしましたけれども、ちょっとお聞きしたいのはですね、基本的に今日の食品安全に対する考え方といいますか、確かに法的には食品安全衛生法というのがありますけれども、現実の問題として、今いわゆる輸入食品しろ、あるいはいろいろな流通機構を通じて食品が流れておりまして、危険な食品もかなりあるわけであります。とりわけ最近の新聞などを見ても、例えば輸入食品といいますよりも、いわゆる家畜のえさなどを外国から入れた場合には無検査で入ってしまって、それを食べた家畜が非常に問題を起こすというような例も出てきている。こういう点についてはですね、法的にあるにせよ、まだまだ食品に対する安全性というものはいろいろ問題があるわけでありまして、そういう点ではやはりみずから自分たちの食べるものをきちんと見詰めて、そして問題点については直させていくということはですね、大事なことじゃないだろうか。 私はそういう点から考えて、少なくともまだまだそうした抜けているところを補うという点から見れば、地方自治の中でそういう点についてもきちんとしていくということがこれから大事じゃないだろうか。そのことがまた私たちにとっても大事な1つの任務ではないだろうかと思っております。 増沢議員も決して反対というようなことを言われておりませんし、慎重に論議をしてもらいたいと、こういうことであるわけですから、十分委員会の中でこれから継続審査をしていただけばいいわけですけれども、ただ1つお聞きしたいのは、そういう基本的な問題についてですね、何か少し御審査をされたかどうか、この辺について若干御報告をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 社会委員長。 ◆社会委員長(大沢章則君) まずお答えをして御理解をいただきたいと思うんですけれども、食品の安全性を願うことについては、全委員だれも反対するものではございません。これだけは基本的に御理解をいただきたいと思います。 ただ、今回社会委員会へ付託された部分については、条例を制定することが本当に市民のためになるのかどうか、あるいは条例の制定がほかの法律との整合性で本当に効果が上がるのかどうか、この部分について社会委員会としては審査をするのみでございます。 まず、今言った食品の安全を願う気持ちは、これは全委員等しく同じでございます。したがって、委員会の中でも論議がありましたけれども、岡谷市がまず条例を制定することが本当に効果的なのかどうか。もっと言えば、県とか都とか、そういう段階での条例制定の方が効果的ではないかという論議もあるわけです。したがって、そういうことを含めて今後十分審議をしていきたいと、こういうことですので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 三井正二君。 ◆9番(三井正二君) 大体理解をいたしました。ぜひですね、委員会の中で十分審査をいただきまして、本当に私たちの生活が守れるような、そういう形で御努力をいただきたいと、これだけを申し上げて終わりにいたします。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 27番 小沢。 御承知のようにですね、市条例が制定されるには、1つは市長が提案される条例案、1つは議会の法定の人数をもって提案される条例案、1つは直接請求を法的な手続に基づいて行ってきて、議会の議決に基づく条例案、それが基本的には条例を制定していく行政側と市民の側の現在与えられている状況だと思うんですけれども、今問題にされております請願は、この3つをいずれも離れているわけですね。したがって、当然当該請願の中に含まれるこういう条例であってほしいというものは、いわば法的な強制力をもって議会に迫っているものではないということは明らかであります。 私はやはり請願というものは本来、おおむね願意が妥当とされるものについてはですね、積極的に採択をしていくべきだと思うんですけれども、社会委員会の審査はですね、今も論議になっております、請願者の上げてきた条例にこういう内容を入れてほしいというものをどの程度の重みに受けとめたのか。さっき紹介議員の羽吹さんの御説明を聞いて、そうかたくなに文言どおりに受けとめてはいないようだというあれはありますが、その辺で私はむしろ基本的には、法令、体制等との整合性の根本は、請願採択の送付を受ける理事者側が判断をしてですね、法令、体制と整合できないと、そういう問題を取り除けば、条例をつくっても事実上有名無実のままに終わって効果がないというふうな最終判断はですね、請願採択の送付を受けた側が行えばいいのであって、この場合は市議会議員みずからが提案するということでもないわけでありますから、できればやはり願意をできるだけ尊重してということがいいというふうに思うんですけれども、その辺おおよその願意についてもまだ、なお審査を尽くさなければいけないということがあるのか、条例をつくると、そしてその中にはこのことを入れなければいかんということが1つの大前提になって継続になっているのか、その辺の事情だけ、基本的には継続審査に反対するわけではありませんけれども、お伺いしておきたい。 ○議長(片倉久三君) 社会委員長。 ◆社会委員長(大沢章則君) まずお答えしますけれども、そこまで実はいっておりません。請願者の皆さんに来ていただいて説明を受ける中で、我々としても条例をつくることが目的なのかどうかということじゃなくて、一番消費者の皆さんが願っている安全性の高い食というものを追究するということが多分願意であろうというふうに思っております。そういう観点から、条例をつくることが本当に効果的なのかどうかという質疑を大分やったわけです。そういう中で、先進市と言われる津島市の場合を見ても、委員会が1度開かれただけで、その部分では確かに問題あろうという論議もありましたし、逆に言えば学校給食で害があろうという添加物の一覧表が提示されているというような効果もあるというような説明を受けているわけです。したがって、もう一度我々としては、条例をつくることが本当に効果的であるのかどうか、もっとほかの方法があるのかどうか、食品の安全性を確保するという点でどういうことが本当に一番効果的であるかということをもう少しやはり審査をしないと、今言われるように法的な問題がどうのこうのという以前に、一番効果的なところを我々委員会としては見きわめていかなければいけない、そんな気持ちで継続にしたわけでございます。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。委員長の報告は、委員会審査の結果、閉会中の継続審査にいたしたい旨の報告であります。本案は委員長の報告のとおり閉会中の継続審査に決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、請願第4号は閉会中の継続審査に付することに決しました。 この際、暫時休憩いたします。         午前11時30分 休憩         -----------------         (議会運営委員会)         -----------------         午後1時02分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ----------------- △日程第42 議案第113号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する意見書 ○議長(片倉久三君) 日程第42 議案第 113号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 羽吹義雄君。         〔28番 羽吹義雄君 登壇〕 ◆28番(羽吹義雄君) この議案に関しましては、さきに即決採択をいただきました請願第5号の趣旨にのっとり、議会内各会派代表による共同提案であります。 内容については朗読並びに詳細説明は避けますが、いずれにしても義務教育費に対する国庫負担制度というものが、いわゆる合理化によって順次地方自治体負担となる現状であります。よって、よろしく御審議の上、満場一致をもって可決されるように御提案を申し上げます。 ○議長(片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本議案については委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑、討論に入ります。 質疑なり御意見はありませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 113号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 113号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第43 議案第114号 小中学校の学級編制に関する意見書 ○議長(片倉久三君) 日程第43 議案第 114号 小中学校の学級編制に関する意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 清水隨豊君。         〔7番 清水隨豊君 登壇〕 ◆7番(清水隨豊君) 7番 清水隨豊です。 議案第 114号 小中学校の学級編制に関する意見書についての趣旨を御説明いたします。 現在、学級編制については、3月1日現在、向こう5月1日までの生徒の転出入移動の見込み数をもって認可申請書が提出されております。ところが、年度末ぎりぎりになって生徒数の増減があれば、2学級が1学級になったり、2年連続してクラスがえが行われることなど憂慮される現状にかんがみ、クラス編制に当たっては3月1日現在の報告を尊重して、2年を通して学級編制などをしないようにという趣旨がその要旨でございますので、御賛成願います。 以上です。 ○議長(片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本議案については委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑、討論に入ります。 質疑なり御意見はありませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 114号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 114号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第44 議案第115号 最高裁判所の「地方・家庭裁判所支部適正配置」構想に関する意見書 ○議長(片倉久三君) 日程第44 議案第 115号 最高裁判所の「地方・家庭裁判所支部適正配置」構想に関する意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 清水隨豊君。         〔7番 清水隨豊君 登壇〕 ◆7番(清水隨豊君) 7番 清水隨豊です。 議案第 115号 最高裁判所の「地方・家庭裁判所支部適正配置」構想に関する意見書について、その趣旨を御説明いたします。 現在、最高裁は、地方及び家庭裁判所の支部の見直しにより、諏訪支部裁判所の合議事件は今後松本支部裁判所で審議されるとの構想が出ております。現在、諏訪支部には裁判官が2名配置されていますが、民事、刑事事件は合議事件とされているため裁判官3名が必要でございます。ところが現在は松本支部から応援を得て諏訪支部で審議されてはいるものの、今後はその全部または一部が松本支部で審議される可能性があるので、ここで諏訪支部裁判所に3人の裁判官を配置して、合議事件が審議できるように充実強化の要望がその趣旨でございます。御賛成願います。 以上です。 ○議長(片倉久三君) お諮りいたします。本議案については委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑、討論に入ります。 質疑なり御意見はありませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 115号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 115号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第45 議案第116号 国民・県民医療制度の充実を求める意見書 ○議長(片倉久三君) 日程第45 議案第 116号 国民・県民医療制度の充実を求める意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 大沢章則君。         〔4番 大沢章則君 登壇〕 ◆4番(大沢章則君) 4番 大沢章則です。 議案第 116号 国民・県民医療制度の充実を求める意見書について御説明申し上げます。 現在、有病者の増加、あるいは健保本人1割負担等被保険者の負担増など、医療をめぐる環境は大変厳しくなっております。こういう状況の中で県及び国は医療充実を図る立場から、積極的な措置を講じられるよう要望するということでございまして、ここに記されてある5項目をもって意見書を提出いたします。 以上で説明を終わりにいたします。 ○議長(片倉久三君) お諮りいたします。本議案については委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑、討論に入ります。 質疑なり御意見はありませんか。 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) この内容でいきますと、例えば記の1項、健保本人の8割給付を行わずとありますが、現在は1割負担だと思うんですけれども、これはどういう意味でしょうか。 健保本人、健康保険者本人は1割負担だと思うんですけれども、8割給付ではないと思うんですけれども、その辺のところはどういう考え方でしょうか。 それから3項で言えば、いわゆる老人保健法を廃止せよということでしょうか。この辺がどういうことなのか、お考えをお聞きをしたいと思います。 ○議長(片倉久三君) このまま暫時休憩いたします。         午後1時12分 休憩         -----------------         午後1時13分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 大沢章則君。 ◆4番(大沢章則君) ここに書いてあります8割給付を行わず10割給付を復活するということは、今改正案の検討が進められていることを前提にこういう要望を出すということでございます。 2番目の質問でも同じことでございまして、改正案を踏まえてこういう要望を出すと、こういうことでございますので、よろしくお願いします。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) 例えば老人保健法をもっと充実しようということならわかるんですが、というのは健保会計から老人保健会計へ基金を回してですね、なおかつ老人保健法による何といいますか赤字が出ていると、こういう会計状況にあるわけですね。これを例えば10割給付をした場合でもですね、実際にはそういう法律間における健保法、あるいは老人保健法、そのほかの矛盾によって、実態として国民負担を強いると、こういう格好になっているわけですね。この文章でいけば、本人負担に8割給付を行うというんですけれども、現行は9割給付ですから、要するに上にありますように本人負担は1割でありますから、しかも高額医療費の額も一定額から以上は健保負担になっているわけですから、この辺のところの会計維持ということをですね、どういう判断をしてこういう意見書になるのか、その辺の考え方もこの際お聞きをしたいと思います。 特に3項のこういう老人医療会計というものをもっと充実しようということなら、やり方としてはいろいろな問題があると思いますが、今一番問題はやっぱりよく国保にありますように、多少復活したとはいえ国が出すべき法律上あります負担金を出さないというところに1つ問題があるわけですね。医療制度そのものを基本的に直せと、こういう意見書であれば私も十分納得するんですけれども、この5項目に書かれているうち、5項は大賛成ですが、その他についてはかなりの疑問を持つわけです。こういうものの判断はどこで皆さんとしてはされておるわけですか。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田です。 提案議員の一人として、大沢委員長の補佐をする立場から若干申し上げたいと思うんですけれども、3項の老人保健の問題につきましては、専門家である羽吹先生御承知のとおり、1973年1月に老人福祉法の改正が行われ、いわゆる言うところの自己負担の無料化というものが実施されたわけであります。1983年2月に老人保健法の施行が行われ、このときに新たに自己負担の有料化というものが行われたわけであります。これがさらに1987年1月から再改悪されまして、外来が 800円とか入院が 400円というふうな格好になってきたわけであります。 ところが、最近の来年度予算を審議している老人保健制度見直しという老人保健審議会で、これは厚生大臣の諮問機関でございますけれども、7月下旬にまとめた検討事項に沿って9月から本格的な審議が始まろうとしているわけでありますけれども、この中で、さらに自己負担を引き上げるという問題、健保などの拠出金をふやすという問題、定額払い方式の導入を検討しているという問題で、羽吹さんが言われているように国の拠出を少なくして、自己負担をさらに老人にかけようということがねらいであります。 条項上の並べ方の問題と相まって考え方はいかにという質問だと思いますので、そうした3回にわたる改悪と再改悪がされる問題について、一部負担金の増額はやめてくださいと、そして1973年1月に実施された無料化の方向でやってもらえないかというのが陳情者の趣旨でもございましたので、このような3項を設けたという次第であります。 また、1項の健保本人の8割給付を行わず10割給付を復活することという点で、御承知のようにかつては10割給付でしたけれどもこれが9割給付になったと。それが8割給付の方向で今検討されているので、そうではなくて従前の10割給付に戻してもらいたいということが、あわせての陳情者の趣旨でございましたので、このことに同意して意見書を作成して提案した次第でございます。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) 老人医療費を例えば無料化にしていくということは、これは福祉政策としていいんですけれども、現行制度でいきますと、今の山田議員の説明のように健保から基金を、要するに私どもが納めた健保をそこへつぎ込んでいくと。例えば健保を10割給付にしていくと、また保険料値上げという今の仕組みですね、現実には。この意見書のような形でいけば、結果的に国民負担を増大させるという部分がむしろあるんじゃないでしょうか。 それからこれは、要するに表題にありますように、国民、県民などが正しく、あるいは気軽に医療の保護を受けれるような仕組みにしようという、その表題のとおりならいいんですけれども、各項目になるとこれは非常に問題を含むと。では、この書かれている項目どおりに例えば実施していくということになれば、その財源をどうするといったら、必ずこれはだれかが負担しろと、こういうことになるわけですね。そういう仕組みについて、私は非常に問題があると。 だから、保険制度そのものを例えば改正していくとかですね、あるいは例えば医療を受けやすくしていくとか、そういう形ならわかるんですけれども、この意見書についてはその辺のところをどう考えるかということが明確でないと、ちょっと賛成しかねる、こういうぐあいに思います。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田です。 半ば専門家の立場ですから、国保と健保というのは国の出し分を絶対量少なくして、保険者同士にけんかをさせるということなんですね。日本の戦後政治の中で行き詰まった1つに国鉄問題があり、米問題があり、それからこの医療費の健保問題があったわけです。私は国鉄問題のあの民営化というのは反対ですけれども、あれだけ広大な土地を売ったりいろいろしてあの形になってしまうわけですけれども、米問題は相かわらずまだ行き詰まっているわけです。この医療の問題は、被保険者に負担を増大させて大きな健保の黒字を上げていく。さあ、その後ですね、そうなった会計上というか、保険制度上を被保険者なりの負担でいく場合に、羽吹さんのような意見がありますけれども、問題はこの表題にあるように国民医療を求める諏訪地方推進会議が県民医療の改善、国民医療の改善として出された趣旨でございますので、どこからどう捻出するかというふうな方法論になれば大混乱になりますけれども、素朴な患者の立場、医療を守ろうとする立場の側からいって、地方自治体が意見書を上げるという段階では、その表題で求めて混乱はないのではないかと思いますので、あえてひとつその辺での一致をお願いできたらと思っております。 ちょっともう1つ、文章を変えろという不規則発言もございますが、今全国的な被保険者団体なんかの要望は、8割給付に下げないでもらいたいと、ぜひ10割給付をやってもらいたいというのが全国的なスローガンになっているんですね、運動方向になっているんですね。だから、変えろといえばやぶさかでございませんでしょうけれども、どうしてそこのところを地方自治体から住民のそういう切実性を持ったものに変えなければ矛盾が起こるかということを、むしろお聞きしたいぐらいですけれども、要は国民、県民の医療制度というものが再改悪されてしまうという点で、この間も医療担当者、下諏訪の歯科医師会の鈴木先生というのが出てきてその実態を訴えられるなどなどの点でですね、全体の御理解がいただけないかどうかということなんですけれども。 ○議長(片倉久三君) この際、暫時休憩いたします。         午後1時25分 休憩         -----------------         午後1時47分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 大沢章則君。 ◆4番(大沢章則君) 大変貴重なお時間をお借りいたしまして、申しわけございません。 御指摘がありました部分で若干理解がしづらい部分がありますので、2点について字句の挿入をお願いをいたしたいと思います。 まず、1項の「健保本人の」という部分の前段に「社会保険審議会で検討が進められている」を挿入をお願いしたいと思います。したがって第1項は「社会保険審議会で検討が進められている健保本人の8割給付を行わず、10割給付を復活すること。」それから第3項老人医療費の部分ですけれども、この前段部分へ「老人保健審議会で進められている老人医療費一部負担金の増額をやめ、無料化の復活を図ること。」この2点で新たに字句を挿入していただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(片倉久三君) ただいま提案者の大沢章則君から、議案第 116号の一部を訂正いたしたいとの申し出がありました。この訂正を承認することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 116号の一部訂正は承認されました。 ただいまの一部訂正を踏まえて、ほかに何か御発言はありませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 116号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 116号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第46 議案第117号 米国軍用機の県内における低飛行訓練に関する意見書
    ○議長(片倉久三君) 日程第46 議案第 117号 米国軍用機の県内における低飛行訓練に関する意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 山田拓男君。         〔18番 山田拓男君 登壇〕 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田拓男です。 議案第 117号について、提案者を代表いたしまして提案説明を申し上げたいと思います。 表題にございますように、米軍の軍用機の県内における低飛行訓練に関する意見書をぜひ関係行政庁に提出できるように全会一致でお願いしたいことを最初に申し上げたいと思います。 既にけさも午前6時半を前後して、どこのどういう飛行機かわからないものが、30分にわたって岡谷市の上空を飛行したということで、大変市民から疑惑の声が起こっております。昨年の11月26日以後中断されていた伊那谷での米軍のミッドウェイの艦載機による低空飛行訓練がですね、特に大鹿村とか長谷村で確認し、4月13日には2回、4月19日には5回、4月20日は4回、地上 100mから 150mの低いところでですね、約 105ホーンの爆音が、特に大鹿小学校の児童なんかには大変な恐怖を与えたということが伝えられております。これに対しまして、長野県から県知事を中心にして、外務省の安全保障課などに抗議をしてですね、米軍に長野県の地図を渡して避けるよう依頼したというふうな、巧みな回答もあるようでありますけれども、このことについては長野県の県議会も昨年の12月に全会一致で意見書を可決して、県知事のところへは伊那谷の市町村長、議会筋や住民代表が、ぜひ県としてもこの安全のため立ち上がっていただきたいと、こういう運動が行われて、先ほど申し上げたような外務省や政府筋に強力な交渉が行われているという事実であります。 このことがなぜ行われるのかという問題について若干触れたいと思いますけれども、特に米軍のミッドウェイの艦載機が横須賀に入ってきますと、これが所構わず日本の各地に低空で舞い上がると。こういう点で、地上から電波を出し、飛行機に当たって電波が戻ってくるまでにですね、飛行機の動いている方向や距離、高度を精密に計算して、このデータをもとにしてミサイルを撃つというものであります。これがベトナム戦争のときに展開されたものでありますが、こういう問題が最近日米安保条約の事前通告制というふうなものも構わずしてどんどん行われているという事実であります。 本日は岡谷市の市議会でこのことが、平和に関する決議が岡谷市にもあるわけですから、こういう点からいって、長野県議会が既に意見書を発しているという事実、県知事を先頭にして伊那谷住民の不安解消のために政府や外務省や、それからアメリカ大使館に抗議をしているということ、こういう点から、かかる意味から、米軍のこのような行為を直ちに中止するような措置を講じられるよう、岡谷市議会として決議をしていただきたいと。そして、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を関係筋にぜひ上げるべく、全会一致で御賛同を得たく、提案にかえるものであります。 ○議長(片倉久三君) お諮りいたします。本議案については委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑、討論に入ります。 質疑なり御意見はありませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 117号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第 117号は原案のとおり可決されました。         ----------------- △日程第47 議案第118号 消費税廃止に関する意見書 ○議長(片倉久三君) 日程第47 議案第 118号 消費税廃止に関する意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 羽吹義雄君。         〔28番 羽吹義雄君 登壇〕 ◆28番(羽吹義雄君) 消費税に関してはですね、創設以来いろいろな意見があったわけでありますが、少なくとも参議院選挙でも、事のよしあしは別として消費税というのは選挙の重要な課題であったわけです。その課題に沿って参議院選挙の結果が出たというぐあいに言っても、これは過言ではないと思います。 しかしながら、今日政府自民党内でこれらの問題の論議を見ておりますと、例えば総理が、あるいは総理周辺からですね、消費税を福祉目的にしようと言えば、政府税調の加藤小委員長はこれに反対であるとか、あるいは外税であるものを内税にしたらどうだというような、全く小手先の見直し論というのが今日論議をされているわけであります。少なくとも政治に携わる者、あるいは法案を提案する権利を持つ者等はですね、参議院の選挙結果を見るまでもなく、今日日本国土の津々浦々にあります国民の意見を十分に尊重して、あるいは聞く耳を持ってですね、この際はどうであろうともこの消費税を一たんは廃止し、税制についてはその後十分に論議を重ねていくという必要があると思います。 これは選挙公約違反であるとか、あるいは多数横暴による強行採決であるとか、いろいろな問題を含んできたわけでありますが、これらに対する国民の怒りというものをやはり十分に政府・自民党は受け入れていくという姿勢がなければ、いい政治にならないと思いますし、税体系そのものに対する、税全体に対する国民の不信というものをむしろ招来することになるであろうというぐあいに思うわけであります。 したがって、内容は朗読いたしませんけれども、この際消費税を廃止し、さらに十分に国民コンセンサスをとる努力をするということを期待して、どうぞ満場の皆さんからこの意見書に対する御賛同を賜りたいというぐあいに思います。 以上、提案理由にかえます。 ○議長(片倉久三君) お諮りいたします。本議案については委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑、討論に入ります。 質疑なり御意見はありませんか。 花岡三郎君。 ◆13番(花岡三郎君) 13番 花岡三郎です。 ことし4月から実施されました消費税については、新しい間接税であるためもろもろの問題が生じていることは承知をしておりますが、御承知のとおり今後の国会等でこれらを踏まえて政府が見直しをしたいという意向のようでございます。また、国及び地方財政計画上も、直ちに廃止することの混乱等も考えあわせますと、ただ単に廃止することについては賛成しかねます。したがって、現時点での廃止に関する本件については反対であります。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 三井正二君。 ◆9番(三井正二君) 9番 三井正二です。 消費税については、この意見書の中にもありますように、私は政治家というものはですね、1つは国民にやっぱりうそを言っちゃいかんと、この基本というものはきちんとしていかなければいかんじゃないかと。ここにも書いてありますように、いずれにせよ消費税の導入はしないというものを導入したわけでありますから、この辺についてはですね、きちんとやっぱり我々としてもただしていく必要があるんじゃないだろうかと思います。 それから、同時に今日の見直しというものについてですね、今もちょっと意見出ましたけれども、どういう立場で見直しをしようとしているのかということについてはおのずから判断ができます。私たちは少なくとも、今日高齢化社会を迎えて、それに対する対応というようなことを言われておりますけれども、果たしてこの消費税で今どういうような対応をしようとしているかということも甚だ疑問でございます。むしろこのことによってですね、国民生活の中に不公平さが非常に増大をし、いわゆる底辺の人ほど非常に苦しんできていると。こういうものも見るにつけ、抜本的にこれはやっぱり廃止をして、もし税を見直すなら見直すという新たな観点から私はスタートすべきじゃないだろうかと、そういうふうに思います。 したがって、この点についてはぜひ廃止という形でとらえていただいてですね、私もこの意見書については賛成の立場で意見を申し上げて終わりにいたします。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 118号を採決いたします。 本案は起立により採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         〔起立少数〕 ○議長(片倉久三君) 起立少数であります。 よって、議案第 118号は否決されました。         ----------------- △日程追加 議案第119号 消費税の見直しを求める意見書 ○議長(片倉久三君) お諮りいたします。ただいま花岡三郎君外4名から議案第 119号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、この際、議案第 119号を日程に追加し、議題とすることに決しました。 議案第 119号 消費税の見直しを求める意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 花岡三郎君。         〔13番 花岡三郎君 登壇〕 ◆13番(花岡三郎君) 議案第 119号 消費税の見直しを求める意見書については、御覧をいただくとおりであります。現在の報道機関などで仄聞するに、参議院選当時廃止の意見も強かったことは承知をしていますが、アンケート調査などによれば、最近、内容はともかくとして見直しの意見が廃止論を上回る世論だと思います。したがって、私どもの意見書提出については、そうした意味も含めて意見書を提出したので、皆さんの御賛同をいただきたく提案した次第であります。 以上です。 ○議長(片倉久三君) お諮りいたします。本議案については委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑、討論に入ります。 質疑なり御意見はありませんか。 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 27番。先ほど他の議案でですね、議会内の発言に対して議会外でとかくのことがあったということを言われていましたけれども、御承知をいただきますように私どもは、私なりあるいは団としても、議会内の出来事についてはできるだけ市民の皆さんにお知らせをしようという立場をとっております。大変重要な消費税に関する問題でありますので、この際明確にお伺いしておきたいと思うんですけれども、まず見直しというふうに言われていますが、一体提案者としてはですね、何を見直せば国民が大方納得する消費税になると考えているのかお伺いをしたいという点で第1点であります。 それから、通常、理由を挙げていく場合、主要なものから挙げていくわけですが、意見書では一般的になじみのない税であることというのが挙げられてですね、例えばこの税金の極めて大きな弱点である逆累進性というふうなものについては全く触れられていないわけですね。当然新しい税でありますから、なじみがないことは当然でありますけれども、そういう新しい税がつくられたときにはいつもつきまとうなじみのないということなどがですね、国民があれだけの不満を持つ理由だというふうにお考えかどうかお伺いしたいと思います。 それから、政府の消費税見直し宣伝がですね、今羽吹議員が他の議案のところでお話がありましたけれども、いろいろ内部矛盾や意見の対立を抱えながら、対国民的には見直しをして国民の期待に沿うという宣伝が強められていますから、見直しに道を求める考え方を持たれる国民が若干ふえつつあることは間違いないようでありますが、先ほどの提案者のお話だと、見直し論が廃止論を上回っている世論があるというふうなお話でございました。私ども、今日まで報道機関等が行ってきた世論調査の示す範囲では、依然として廃止論の方が強いというふうに受けとめておりますけれども、お話の世論とは何に基づくお話かお伺いしたい。 以上お聞きしたいと思います。         (「関連」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 関連して、林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 1つはですね、今小沢議員が触れました国民の世論という点について提案者が触れておりましたけれども、やはり一番近い、直近の参議院選挙というのが、国民の最も確かな判断、国民世論というふうに私は判断をいたします。これが1年も2年も前という話だったら別ですけれども、7月に行われたばかりの選挙、この国民の審判を厳粛に受けとめるべきではないかと思いますが、この参議院選挙における国民の判断について、提案者はどのようにお考えなんでしょうか。 もう1つは、自民党が国民にうそをついたという点についてであります。これについては、消費税そのものの重大な今の指摘の逆累進性などと、それともう1つは、自民党が前回の衆参同時選挙のときに、大型間接税はやりませんというふうに国民に公約をして、中曽根総理は、私がうそをつく顔ですかと言って、 300議席以上を獲得した。しかし、大型間接税を導入したということに対して、国民はだまされたという意識が大変強いわけで、今度の選挙の結果にそのことがあらわれていると思います。 したがって、こうした国民に大きなうそをついたということに対する提案者のお考えは、どのようにこの消費税を通じてお考えなのか、見解を求めたいと思います。 以上です。         (「議長、関連して」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 関連して、宮崎福二君。 ◆20番(宮崎福二君) この文章の中にですね、「政府におかれては国民の声を謙虚に受けとめる」というような表現がされておりますし、「国民生活安定のため、」ということがありますが、今もお話ありましたように、とにかく参議院選挙の結果は、どういう形にしても消費税を廃止してもらいたいという国民大衆の、その声の1つの結末であるという、そうした問題に対して政府なり自民党の皆さんはどんなような形で受けとめられているか、この辺の文章とあわせてお聞かせ願いたい。 私どもは、テレビ等を拝見する中で、最近、経済企画庁長官の高原さんが懇談的に消費者団体と話をされているようですけれども、しかしそうした人たちの中にも、とにかく廃止をしてくださいという声が強くて、見直しの方はわずかであるという、そういう実態でございます。そうしたことをるる考えますに、やはり今は廃止を求めていくのが本来の筋であり、見直しということは国民の声を聞いているところではないというように私は考えますので、あわせてその辺のところのお考えをお聞きしたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 花岡三郎君。 ◆13番(花岡三郎君) 13番 花岡三郎です。 私もはっきりしたことは言えませんが、この税の問題につきましては非課税、あるいは直間比率等の問題があろうかと思います。それを見直すというような問題だろうと思います。 それから、アンケート調査などで出ていたことについて御質問がありましたけれども、これはついけさのテレビ報道などでも、最近の世論としましては消費税見直し論が48%、それから廃止論が44%というようなことで、7月に行われた調査とは逆になったというような結果などがあろうかと思います。 それから、私は自民党員ではございませんので、はっきりしたことは申し上げられませんが、廃止を求めることについては現時点では、先ほど申し上げたようなことでもって、これから国会の論議があろうかと思いますので、それを見守った中でもいいじゃないかというように思います。 それから参議院選の結果につきましては、これは消費税のみでなくて、3点セットと言われておりますところのリクルートの問題、そして農政問題等もあろうかと思いますので、一概にはその結果がどうというようなことは言えないというように考えます。 自民党の公約違反というようなことでございますが、先ほど申し上げましたように私どもは自民党員でもございませんので、そのようなことについては現状を踏まえた中での問題をとらえたわけでございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) この意見書は何を見直してくれという意図とかいうことについて明らかでないと思うんですね。例えば不公正税制というのは何も消費税ばかりじゃないんですよ。実は消費税に絡んで不公正税制を見直せという論議がありますけれども、これは消費税じゃないんで、ほかの税法の中における不公平がたくさんあると、これは見直すということですから、消費税に絡む問題じゃないと思うんですね。消費税の一体何を見直してくれと、こういうぐあいに言わんとしているとかということがですね、この意見書の中でやっぱり意思が明確でなければ意見書を出す必要はないんじゃないかと。 それから、自民党員でないから私は知りませんでなくて、この意見書出すという提案者ですから、これは理由をきちんと説明してもらわなきゃ困るわけですね。自民党のことはおれは責任ないよというのじゃなくて、何も自民党の代弁をしてくれというのじゃないわけですから、やっぱりこの意見書について見直しをされるよう要望すると。 今の説明によれば国会論議を待つということであって、わざわざこの意見書を出す必要ないんじゃないですか。国会論議の推移を見てからという考え方をまとめようとするならば、こんな意見書を出す必要は何もないんじゃないですか。国会の議論が始まったときを見てからでもいいというなら、意見書を今出さなくてもいいじゃないですか。 ○議長(片倉久三君) 花岡三郎君。 ◆13番(花岡三郎君) 13番 花岡三郎です。 今、御質問をいただきました事項につきましては、先ほども申し上げましたように、非課税、あるいは直間比率の、そういうものの見直し等もあろうかと思います。 それから、自民党員の問題が出ましたけれども、私どもは現在の実情を踏まえてのこうした意見書ということになったわけでございますので、御理解をいただきたいと思います。         (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 議事進行について、小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 先ほどの請願の問題ともよく似ていると思うんですけれども、少なくともこういう点、こういう点、こういう点は見直してほしいというものがきちんと明らかにされなければですね、意見書の体をなさないんじゃないかという感じがするんですよね、羽吹さんが言われているように。その点では、もっと明確に羽吹議員の質問に対して答えていただかないと--それは我々は先ほど提案して否決されましたけれども、議案が変わりましたから我々も賛同を求められているわけですからね、という点でもう少し明確にしてほしいと思います。 ○議長(片倉久三君) この際、暫時休憩いたします。         午後2時19分 休憩         -----------------         午後2時47分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩前の小沢竜美君の議事進行については、提案者から補足発言を願うことが妥当と考えておりますので、提案者から発言願います。 花岡三郎君。 ◆13番(花岡三郎君) 13番 花岡三郎です。 大変貴重な時間をお借りしてありがとうございました。 これは例えばのことでございますが、提案者といたしましては、これだけではありませんけれども、このようなものを見直していただくことを考えておるわけでございます。生鮮食料品及び主食を含むものを非課税とする品目の拡大、あるいは弱者に対する課税の検討等でありますが、いずれにいたしましても広く国民の意見をとらえてやってほしいということでございます。 以上です。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。 林稔君。 ◆17番(林稔君) 公約違反であるということについて、自民党員じゃないんで何とも言えないということですけれども、これはいただけないんですよね。やっぱり公約に違反をしてこのようにつくったことに対して、消費税をやったことに対して、国民がこのような政治のうそに対して、自民党のうそに対して、これはまずいということをはっきり明らかにした点で、参議院選挙で3点セットの批判だからこれは必ずしも消費税だけではないということを言っておられましたが、これは重大な問題です。やはり今回の問題は、それぞれ他のものもありますけれども、消費税が主要な争点でもあったわけでありまして、このような自民党のうそに対する国民の審判がはっきり下り、消費税はやめろということをはっきり示したと思いますので、この点について自民党員ではないからということではなくて、提出者としてどのようにお考えなのか。私はこういう国民の審判に対してうそを言ったことは撤回をするということが当然ではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 それから、今のどこをどう見直すかという問題ですけれども、今自民党の中では、例えば外税方式のものも全部内税方式にしてしまおうというような見直しも考えているようであります。したがって、ただ単に見直しというふうな意見書ではですね、何をどう見直すのか全くわからないわけでして、勝手にやれということになってしまいますし、あるいは今の提案者の意図するところと全く逆な方向に見直される可能性だってあるわけですね。だから、見直すとはどういうことを見直す、どういう方向に見直すのかという、そのことがはっきりしない抽象的な意見書などというものについては、やはり先ほど羽吹議員が指摘をしたように、検討の余地がない、あるいは提出する意味がないんではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。         (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) 今、私の質問に対する答弁について議事進行が出て、また言い直しの答弁があったんですが、見直しということはですね、今の御意見によると、例えば弱者救済であるとか、あるいは米を含む生鮮食品、要するに食料品関係であるとかというような話ですけれども、消費税が持っている要素の中ではですね、地方財源というものが含まれているわけですね、実際は。今言うようなことを例えば見直していくとですね、地方財源に及ぼす影響ということが重大になってくると思うんですが、その辺についてはどういうお考えを持っているんですか。 ○議長(片倉久三君) 原宏君。 ◆15番(原宏君) 15番 原宏です。 提案者の一人としてちょっと申し上げますが、先ほどの林議員の公約違反云々というお話でありますけれども、これは私どもはこういうふうに受けとめております。まず第1に、シャウプ税制で戦後即日本の税制がそこで体系ができたわけでありますけれども、戦後40年を越えまして、やはりその時の世相の中で生み出されてきた税制というものの矛盾というようなもの、あるいは不公平というようなものがそこにあらわれてきました。それに対して税を見直していかなければならない、直間の比率等も非常に他の欧米諸国に比べると日本の直税の比率が非常に高いというようなこと、それから見て、これからの高齢化社会へ向けてやはり今の税の体系で果たして本当に日本の国が未来永劫にやっていけるかどうかというような、そういう大局的な見地から、この税金そのもの、日本の税体制そのものを見直しをしなければならないというところの論議が大平内閣のころから出だしたんだろうと思います。 そういう中で、この消費税というのは、やらないとかいうことでなくて、税は見直して、今のこの時代、これからの時代に合った税にしなければならないという論議できたんじゃないかと思います。その延長線上から消費税というものは生まれてきて、これは売上税でありますとか、いろいろさまざまな呼び名があったわけでありますけれども、そうした要するに間接税の比率を高めた、税を平準的にとるというような、そういう意味合いの税にかえていった、それがたまたま消費税であったということで、これは私どもは、私は特に公約違反というようなことにはとらえてはおりません。 それから内税云々というふうな話がございますけれども、これは消費税の税を徴収する場合の方法論でありまして、そういう意味ではやはりこれも含めて見直しをしてほしいと。それは何かというと、国民の声というもの、これは参議院選の結果というものも、これは厳粛に恐らく政府、あるいは自民党は受けとめてくれたと思いますけれども、そういった声なき国民の声というようなもの、それを聞いて、そしてやはり消費税にあるさまざまな矛盾、そしてまた不公平税制を改正すると言いながらどうしても改正ができなかった、そういう点も踏まえて、国民の声を謙虚に聞いてほしい、そして私どもとしてはよりいい税の体系にしてほしいんだということの要望であります。それを意見書にしたものです。それぞれの関係官庁でもって十分に研究討議をして、そして政府税調、あるいは党の税調でもって十分な討議をした上でよりいい税体系にしてほしいということであります。 ○議長(片倉久三君) 手塚邦明君。 ◆12番(手塚邦明君) 私も提案者の1人として、羽吹議員さんの御質問にお答えできるかできないかは別として話したいと思いますけれども、当然今の原議員の説明のとおりに、国民の声を謙虚に聞く中で国民生活安定のために消費税の見直しを求めているわけでございます。したがいまして、これに派生する問題としては、例えば地方財政の交付金の問題だとか、あるいは今までの逆進性の問題だとか等々あるわけでございますが、そこらを含めて当然見直しを求めると、こういう考え方でおりますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) 提案者の意向を最大限素直にお聞きしますとですね、要するに今の消費税を抜本的に直せというぐあいに聞こえますね。言うなれば国民的不満を解消するために、言葉を変えて言えば抜本改正をしなさいと、こういうぐあいにとれるわけです。 先ほど私どもが提案したものに対して反対の理由はですね、4月から実施した消費税が廃止などといえば、これは国民生活に重大な混乱を及ぼすから反対だと、こういういわれ方をしました。4月から施行をされたこの消費税がですね、抜本改正をしたって同じことじゃないですか。国民的混乱がもしあるとすれば。 見直せ、見直せなんて、言葉の表現はきれいなことを言うけれども、皆さんの意見を聞いていれば、言うなれば基本的に法律を直しなさいと、こういうことですから。消費税法というものを。そうすれば見直し論じゃないじゃですか、実は。抽象的にはいろんなことをおっしゃるけれども、見直しの具体的な要求、要望もなしにですね、言うなれば抜本改正をしなさいというのは、これは意見書としては非常に矛盾を持っていると、こう思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(片倉久三君) 山田一久君。 ◆24番(山田一久君) 24番 山田一久です。 ただいまいろいろな問題が出されておりますけれども、特に今まで国民の声というふうなもの、国会の場の中等において十分な討議がされないままに実施をされたと、こういう1つの問題点があるわけです。当然そういう点を、今後行われます国会の中では、幾つかの問題点があろうかと思いますが、それをあらゆる角度から検討していただくと。ただいまの羽吹議員の問題のようなこともですね、それは国民の声として、あるいは地方の声として当然出てくるわけです。こういうものをしっかり論議をしていただきたいと、こういうことも切に思うわけですが、特に国会で法として通って実施をされたという段階が4月から行われ、そして今6カ月の9月を経ようとしております。納税者についてもですね、この9月末から納税と、こういう形になるわけです。納税者の声というものをやっぱり聞かなければいけないわけです。これが国民各層、各層の声を聞くと、こういうことになるわけです。税を出した人も、それから納める人も、あらゆる角度から本当に国民の声なき声を聞いてもらいたいと、こういうことを私どもの意見書としてこういうふうに出しているわけであります。そういう点の見直し。 それから、今も、現在は政府税調であるとか、あるいは党関係というようなことで、このことについての鋭意作業中だと思います。ただいま各議員から出されましたような問題が当然この場でもって詰められていくと、こういうふうに思うわけです。したがいまして、参議院選の結果でやはり問題点が幾つかあるわけです、挙げたような問題点があるわけです。こういう点を十分審議していただくと、とにかく国民の声なき声を聞いていただきたいと、それでこの見直しをしていただきたいということが私ども提案者の切なる願いであるということを確認していただくと同時にですね、ただいま根本的か一部かと、これは根本な抜本的な改正ではないかと言いますが、抜本的であるのか一部であるのか、まだこれは決まっていません。これからやっていく段階であるということを申し上げて終わります。 ○議長(片倉久三君) 原宏君。 ◆15番(原宏君) 15番 原宏です。 今の羽吹議員さんのお話ですけれども、私どもはこういうふうに受けとめております。先ほどの廃止の問題ですけれども、これは山田一久議員さんのお話とおおよそ相通ずるところがあるわけですが、消費税を実施して、そして徴収はしておりますけれども、まだそれをそれぞれの納税業者が納税を完了しているものではありません。したがって、私は1つの納税サイクルというものが終わっていないというふうに、一巡していないというふうに判断をしているわけであります。そういうものに対して、まだ完全にいろいろな意見、論議、あるいは行為等が終了しない中で、やはり廃止をそこでしなければならないという理由がわからなかったものですから、そういう意味で廃止ということではなくて、この9月、第1回の納税がここで始まりますので、その納税を待った上で、またさまざまな納税業者からの問題が出ると思います。そういったものをまた包含した中でよりいい税体系に持っていくために、やはりここはその内容についてより慎重に見直してほしいという、そういう意見書であります。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。 林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 原議員は公約違反ととらえないという、大変意外な発言があったわけですけれども、これはだれが考えても公約違反であったということは明らかでありますし、税制の見直しをしたかったら国民の合意を得てやるべきなんですよね。それを一番当議会で若い、正義を愛する原議員が公約違反ととらえないということは、全く意外の気がいたしますけれども、やっぱりですね、これは来年の6月までには衆議院の選挙も、これは解散がなくても任期が満了になりますので、ありまして、この衆議院選挙で自民党が過半数を割れば、割るだろうと思いますが、恐らく消費税廃止という方向に大きく動きだしていくだろうというふうに思います。動きだすというよりも、自民党が今度のような雪崩的な敗北を起こせば、当然消費税は廃止されるということになっていくわけですね。 そういうことを考えまして、今いろいろ見直しだとか公約違反ではないとかというふうに言っておられますが、国民の判断、国民の選択、この間の参議院選挙における選択というものは、もうだれの目にも明確になっているわけです。だからこのような直間比率の見直しだとか、いろいろわけのわからないことを言っているのではなくて、国民の正確な判断、圧倒的な声に岡谷市議会が耳を傾けて、廃止という方向に向かうべきだというふうに思います。でなければ、このような見直し意見書というものが、将来笑い物になるのではないかということを申し上げておきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田拓男です。 提案者の花岡議員さんにお尋ねいたします。 ちょっと私もこの意見書が、確かに6月の時点に見せていただいた内容とそっくりでございます。認識としてはですね、原議員のような公約違反を公約違反じゃないというふうな、事実を事実としてとらえないというふうな方もいますし、手塚議員のようにいろんな経験上ぜひこの広い意味で改正をしてもらうというふうな意見もありますし、なかなか山田一久議員のように、聞いていると非常にそのとおりだというふうに聞こえますけれども、本当に消費税の見直しを求める意見書の中身は一体何を目的にするのか、もう一回明快にこの提案の理由を説明いただきたいと思うんです。もう一度いただきたいと思います。 羽吹議員が言われるように、地方自治体にかけられる消費税の被害、影響ということについて、そういうものも何とかしたいんだというけれど、これからだというんですけれども、これからじゃなくて岡谷市民の総意を込めて出す意見書としては、弁論大会としては4人の方の意見はいろいろ出ましたけれども、本当の趣旨は何でしょうか。お尋ねいたします。 ○議長(片倉久三君) 花岡三郎君。 ◆13番(花岡三郎君) 13番 花岡です。 今、山田議員からお話がありました見直しを求める意見書につきまして、6月のものと全く同じじゃないかというような問題が指摘をされましたが、若干これは違うところもあることはあります。 それで、言われるようにこの見直しの内容は一体何かと言われますと、この意見書にもありますように「政府におかれては、国民の声を謙虚に聞くなかで、国民生活安定のため、消費税の見直しをされるよう要望します。」という、ここにあろうかと思います。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 私たちは、付加価値税あるいは売上税等々の名前はどういう形であれ、この消費税に一貫して反対してきたものでありますけれども、今言うように国民の声を謙虚に聞く中でったってね、私たちが廃止論を求めるゆえんというものは、謙虚じゃなかったんですよ、自民党さんが。 300議席を大事大事にするために強引にやってしまったということ。これに対して、戦後40年続いた自民党さんの政治が今度は瓦解したということで、これほど国民の声を謙虚に聞いた事実はないんですね。という点についてはどうお考えでしょうか。そしてまた、国民生活安定のために消費税の見直しをされるようと言いますけれども、いわゆる自民党がやろうとしている見直し論がまやかしであるということは事実なんです。選挙というものを意識してね。 そういう点で、非常にお上手に書いてありますけどね、これは今岡谷市民の毎日毎日消費税がとられているということに対する怒りと、ある場合にはこの惰性に対して本当に腹立たしいという事実から言った場合には、この選挙を通しての声というものをどういうふうにお考えでしょうか。お尋ねいたします。 ○議長(片倉久三君) 花岡三郎君。 ◆13番(花岡三郎君) 先ほども申し上げましたように、消費税につきましては初めての間接税であって、もろもろの問題点があるということは、これは確かだと思います。そうした意味から、それらを十分に今後は検討をしてですね、そして見直しをして、先ほども申し上げましたように、国民の声を謙虚に聞く中でこの消費税の見直しをしてもらいたいということでありまして、これは今後の国会の問題になろうと思いますが、そういうように私は思っております。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 浜常治君。 ◆14番(浜常治君) 14番 浜です。 いろいろ意見が出されました。私は提案議員の説明等を聞き、またいろいろ……         (「今、質問をやっているんだ」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 今、質疑、討論を同時にやっていますから。 ◆14番(浜常治君) そうです。それで、私ども今考えてみますと、平成元年から減税も実施をされておりまして、この6月、7月ごろから所得税の減税、住民税の減税等も実施されている中で、4月からは消費税の導入がされております。先ほどから提案者の言われますように、この税は新しい間接税であるというような関係で、出発時点からこれは完全なものだとは私どもも思ってはおりませんでした。したがいまして、今世論でもいろいろ意見が出されておりますし、花岡議員が言われましたようにその賛否、あるいはいろいろの検討も報道をされつつあります。 そこで私どもは、さっき原議員が言われましたように、9月の第1回目の納税時期に直面しております。今この消費税の廃止をもししたとするならば、この納税義務者の混乱あるいは減税分の財源補填というものは非常に問題点もあろうということで混乱があるというふうに言われたと、そんなふうに解釈をいたします。 したがいまして、この9月の簡易税額、そういうような簡易の納税というふうなものも恐らく9月になれば見直しを当然されなければならないと、こんなふうに思いますが、一度平成元年で税の仕組みを決定をいたしまして、年度中途の改正というのは、これはだれが税の当事者になりましても、恐らく困難だろうと私どもは考えます。 先ほどからお話がございましたように、国民の声も非常に多く出され、今時点でこの見直しも、先ほど幾つも挙げられておりますその改正点に向かって、あるいは見直しの線に向かって、もう取り組まれておると思います。また一般質問等でいつも市の消費税の取り入れというような問題点でもございましたけれども、今我々が地方議員として、この取り入れられた消費税は、政府の方針として当然地方自治体でも取り入れていくのが正しい方向だと考えておりました。 したがって、今後、私たち日常生活を行っていく上に当然これはいろいろな意味で国民の要望に従って謙虚に聞くという、ここに書いてございますように、このような内容の見直しをされるのが、今の世の中の税の仕組みのだれも考える当然の要望だと、こういうふうに私は考えます。 したがいまして、現時点で消費税の第1期の納入時期を眼前に控えながら消費税の見直しを求める意見書というのは、私は時宜的に非常に当を得たものであろうと、こんなふうに考えまして、意見として賛成をいたします。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 27番 小沢。 市民の生活、営業にどういう影響を与えるかということが消費税問題の発端だろうと思いますので、提案議員にお伺いしたいと思いますが、先ほど林稔議員からですね、政府も見直しを言っていると、善意からの見直しではなくて、善意の立場から見直しを求めた意見書によってですね、逆の方の見直しを始めたらどうするんだという意見がありました。そのことについて答えていないようでありますが、私非常に重要な点だと思いますので、その点についてもう一度お答えをいただきたい。 それから、政府・与党が参議院選挙の大敗の結果、この大敗というのは、簡単に大敗と言いますけれども、数十年間にわたる自民党のいわば一党支配が根底から崩れると、次回の参議院選挙だけでは回復できないという決定的な自民党政治に対する打撃を与えた選挙だということは明確だと思うんですね。そこで皆さんは、そういう選挙に負けたから、政府・与党も今度は謙虚に国民の声を聞いてくれるだろうとおっしゃっていますから、昨今の政府自民党・与党の発言はそういう反省のもとに行われているとお受け取りだと思うんです。 そういう中で、自民党の有力な幹部がですね、1つの例で言えば、 3,000万円の免税点の引き下げということを言っていますね。当市は御承知のように製造業もサービス業もいずれも中小業者によって占められるまちでありますけれども、したがって免税点に届かない非課税の業者の方たちがたくさんいらっしゃるわけでありますが、免税点の引き下げによってですね、 3,000万円がどこまで下がるかは別として、 2,000万円とか 1,000万円とか下がってきたらですね、このまちの製造業、サービス業にどういう影響が出てくるのか、これは既に考えれば結論の出ることだと思いますから、提案者の皆さんは政府自民党の有力な人が言っている1つの見直し論としての免税点の引き下げはどういう影響を与えるか、したがってその見直しはいいとか悪いとかという判断が当然あろうと思いますので、お伺いしたいというふうに思います。 ○議長(片倉久三君) 手塚邦明君。 ◆12番(手塚邦明君) 小沢議員にお答えしたいと思うわけでけれども、政府自民党が期待を裏切って消費税を行ったということだから、今回も見直しを求めるに逆の方へ見直しをするのじゃないかというふうな御懸念もあるようでございますけれども、我々の考えというか意見書では、ここに書かれているように、国民の声を謙虚に聞く中で国民生活安定のためにということでございますので、そこらを御理解していただいて、自民党がよりよく現在の消費税というものを改善していただくということを求めているわけでございます。 それから、ただいま免税点の引き下げ、 3,000万円を 2,000万円にするというような点でございますが、そこらも含めまして、まだ私どもはそこまでは具体的には研究はしてございませんけれども、とにかく国民生活安定のためによりよくやっていただくと、こういうことでございますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 免税点の引き下げというのはですね、現在、主として自民党筋ですけれども、自民党筋から出されている見直し論、各論の中ではですね、相当大きな柱ですよ、これは。例えば内税、外税の問題とか、そういうものと並行した非常に大きな柱の1つとして意見が出ているわけですね。ですからその意見が、場合によっては政府与党の見直しの中で実現するかもしれないわけですよ。だから私は、この見直し論がですね、A、B、C、Dと幾つか挙げてあって、 3,000万円の問題が入っていないならこんな質問しませんけれども、何も書いてありませんから、 3,000万円の見直しの問題も当然対象になり得るということが前提としてこの意見書が出ていくわけですから、免税点の引き下げがこのまちの中小の商工業にどういう影響を与えるというくらいの御判定は当然あってしかるべきだと思うんですね。それがなしに出されるとしたら大変無責任ですよ。そんなことを答弁もしないでですね、抽象的な見直しを要求されたら市民が迷惑します、これは。答えてください。 ○議長(片倉久三君) 手塚邦明君。 ◆12番(手塚邦明君) 先ほど小沢議員の質問の中にですね、政府自民党の高官が言ったということですけれども、これは具体的にはまだ何も示されていないんですよね。したがいまして、私どもは仮定の問題についてはちょっとお答えすることはできないわけなんですけれども、その中で私が先ほどから申し上げているとおり、国民の声を謙虚に聞く中で国民生活安定のために消費税を見直していただきたいと、これがすべてを物語るものでございまして、先ごろも、前の山中税制会長が今度は更迭というかやめまして、新しい決意で自民党の方も臨むような態勢でございますので、そこから初めて論議が出てくるんじゃないかと、このように思うわけです。 したがいまして、今回我々は消費税を廃止するということでなくて見直すという立場でよりよいものにしていただきたいと、こいうことを願っているわけでございますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第 119号を採決いたします。 本案は起立により採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         〔起立多数〕 ○議長(片倉久三君) 起立多数であります。 よって、議案第 119号は原案のとおり可決されました。 なお、意見書の提出先は議長に御一任願います。         ----------------- △日程追加 湖畔公園計画等と関連して昭和46年当時の市長の土地に関する覚書への対応の件について小沢竜美君の緊急質問 ○議長(片倉久三君) この際、お諮りいたします。湖畔公園計画等と関連して昭和46年当時の市長の土地に関する覚書への対応の件について、小沢竜美君から緊急質問の通告があります。小沢竜美君の緊急質問に御同意の上、この際日程に追加し、発言を許すことに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしとめます。 よって、小沢竜美君の緊急質問に同意の上、この際日程に追加し、発言を許すことに決しました。 小沢竜美君の発言を許します。 小沢竜美君。         〔27番 小沢竜美君 登壇〕 ◆27番(小沢竜美君) 27番 小沢です。 一般質問が行われます定例会であるにもかかわらず緊急質問を通告をさせていただきました。御同意をいただいてお礼を申し上げたいと思います。 御紹介いただきましたように湖畔公園の計画に関することでありますが、市が計画調査しております幾つかの開発事業の中で、その可能性というふうな観点、あるいはそれがもし実現した場合市のイメージアップ、活性化というふうな点から考えまして、湖畔公園計画というのは相当重視をする必要がある。可能性というような点から言えば、私の感じでは新都市開発よりもはるかに実現性を持っているというふうに見ているわけでありますが、この進行に関して重要な問題だと、しかも具体的にこれからこの問題が例えば11月には当該地域の都市計画街路のつけかえが県の都市計画審議会に上げられると、それが上げられて決まってしまうということと、実際の計画の進行とに深いかかわりを持っている方々がいらっしゃる、この方々の諸問題をどうするかということはなおざりにしておけないということで質問をさせていただきたいと考えたわけであります。 一番最初に、当該土地の面積とか、その他事務当局へお伺いすれば解決する問題については省略をさせていただいて、時節柄極めて多忙な方もいらっしゃいますので、要旨だけ申し上げたいと思います。 当該公園計画地域に入ります土地の中で、古く藩幕時代からの歴史を持つさまざまな経過を経て民地として所有されていた水中原野が、昭和46年7月の当時の林浩正市長さんと関係者の間での覚書の交換によって市有地に変わりました。この市有地に所有が移る際、主要には3つの条件があります。1つは、当該土地を無償で市に寄附すること。2番目は、当該土地が埋め立てられた後に、最初に寄附した土地の30%程度を逆に今度は市から私人に無償で払い下げられるということ。第3に、その払い下げられる土地については街路に支障のある場所については払い下げない、その土地が計画街路に接するように協議をしながら配慮をするというふうに、主要には3点の覚書であると言っていいと思います。 問題は、この第3番目に言いました街路に接するように協議の上配慮するということは、だれが考えてもわかると思いますけれども、街路に接することによってその利便性を高めること、したがって利便性の高まりによって当該土地の評価が高まること、こういう条件が当然類推されますから、私権を持っていらっしゃった地権者の皆さんは、土地を寄附をして、あと返されるときは30%、残りの約70%近くは事実上無償で市に差し上げるというふうな大胆な条件をおのみになったのだと思います。 そういう前提条件で先ごろの、実は一般質問があったにもかかわらず緊急質問いたしますのも、昨年の協議に引き続いてさらにことしの協議で、都市計画街路の計画がさらに変わっていくということを聞きましたのが質問通告の後でございましたので、今ごろお聞きすることになるわけでありますけれども、従来都市計画街路が決定されていたところに当該の土地があるわけでありますが、これがずっと離れた言うなれば山の手へ移動するということになりますから、どう考えても当該土地の評価というものは低まらざるを得ない。したがって、この土地の価格というか評価の落ちをどう処理するかという問題は、地権者の皆さんの重大な関心事であると同時に、市にとってもどう処理をするかという点では重大な問題として残るだろうと。 この問題に対する市と地権者の皆さんの相互理解がないままに、先ほど申し上げられたように県の都市計画審議会へ道路変更が持ち上がっていってというふうな状態が出たら、一層相互理解を困難にするという立場でこの問題をお伺いするわけでありますが、当然土地の評価が下がるという事態に対してどう対応するのか。私はこの覚書の柱というものは密接不可分で、一定の土地を一応は無償で市に寄附すると、埋め立てた後30%は逆に私人に返す、そしてその返す土地については道路に接する、この3つは密接不可分な関係としてとらえなければいけない。したがって、その後の市の都市計画、あるいは公園計画等によって当初予定されていた都市計画街路がつけかえられたとしても、道路があるという立場で、道路がなければいけないという立場でこの土地の評価については対応していくべきではないかというふうに思いますので、その点についての見解をお伺いをしたい。 それからもう1つ、ちょっと時期はわかりませんけれども、将来30%を逆無償払い下げをする場合には、お宅にはこの辺、お宅にはこの辺というふうに計画図を示したと。ある人はその一部分をコピーした人がいるというふうに言われていますけれども、全容が明らかでありません。事務当局に聞いてみますと、そういう図があるのかないのか、しまい忘れたのか、甚だ不明確でありますが、そういう計画図を一体示したことがあるのかどうか。そして計画図が、私が関係した人から聞いたところだと必ずあるはずだということでありますけれども、かつてあったのかどうかも含めてお教えをいただきたいというふうに思います。 それからもう1つは、市長さんの私的にも親しい方々がこの関係者の中にもいらっしゃるようでありますけれども、全体の皆さんが受けとめているのかどうかちょっと知りませんが、前市長の覚書にしても、いよいよ湖畔の問題がここまでくるんだから、もう少し市長さんがみずから事情説明もしたり了解も求めたりされたらどうかという意見が関係者の中にあるやに伺っています。しかしこれは、私は地権者の会議とか、それから個別とか、それから地権者の住んでいる、私が今問題にしています地権者以外の方々も公園計画では関連してくるわけでありますから、当該の区へとか、いろいろな形の中で、市長さんが全く動きを示さなかったというふうには思いませんけれども、とりわけ私が申し上げている地権者とのかかわりで、市長さんは万全に対応してきたというふうにお考えかどうかお伺いをしたいと思います。 意の尽くさないところもありますけれども、簡単にお伺いをしたいと思います。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君の質問に対する答弁を求めます。 市長。         〔市長 林泰章君 登壇〕 ◎市長(林泰章君) 本当は担当部長の方で、少し事務的な内容に入っているものですから、お答えすればいいんですけれども、今、地権者間の交渉が行われているさなかで、私は個々の問題について今お答え申し上げることは時期適切でないと思っております。 それから、どういうお立場で御質問がなされたか、今の質問の範疇で私どもが聞く範囲では、全体の地権者の立場の御質問ではないというふうにどうも受けとられてなりません。今、私どもは、前の市長さんの覚書と称するものをよく確認をいたしております。しかし、これにもいろいろの問題点もございます。御覧をいただいてお気づきになっているかと思っていますが、だからといって都市計画街路の問題について市が進めていくこの事業を、そのために必ずしも制約されるとは私は思いません。ただ、その第4条の中にある計画街路というものが一体何を指すのか、極めて不明確な覚書になっています。しかし、その問題を議論していくと水中原野の問題解決の当時の市長さんや御協力いただいた地権者の皆さん方の意図するところと大変外れたものになってきはしないかという点で、その部分をできるだけ円満に解決していくために関係者間の話がされているところであります。 それから、一部当時の図面がどうのという御質問をいただきましたが、この問題に限らず何の仕事でもそうですが、一定の計画策定の段階には、事によってはそれこそ大変な試案をつくります。現在示されているというものは、今まで岡谷市の行政でそういう資料をもとにして計画検討がされたり、議会に示されたり、それからそれが決定をされたりした経過というのは一度もありません。したがって、試案中のものが示されたとすれば、それは私どもにはわかりません。しかし、少なくても岡谷市の行政の意思を明らかにしたものが示されているとはどうしても思えません。 私どもの受けとめ方はそういう範疇でおるわけですが、しかし今、11月の県の都市計画審議会に向けて、私どもは御協力いただいてきた水中原野のかつての所有者、前の市長さんが30%相当として払い下げると約束されていることについて、どういう形で解決されるかについては、いろいろの考え方が地権者にもありますし、私どもの主張にもございますので、それをすり合わせておりますので、11月までにできるだけその問題の一定の基本的な了解が得られるよう、最大の努力はいたしていかなければならないという立場で交渉が行われております。 私が出ていく、出ていかないの話につきましては、当時のこの覚書のころは、小沢議員さんもたしか審議に及んでいるかと思っていますが、その経過というものが非常に不鮮明になっているわけですね。そういう意味から、一定の過去の経過と、それから今後の進め方の接点を見出だしていくために、ある程度地権者の当時の主張というものも精いっぱい明らかにしてもらうことが望ましいことでありますから、私がてんからいってこうだという話は、かえって水中原野の当時の御協力をいただいた方々の感情をさかなでてしまう部分が出てくるということで、時期を見てお願いにあがりますというごあいさつはしてありますが、一定の我々の主張すべきことを主張させていただいてから、事務的に精査した上で市長の考え方についてお話を承ろうということで当時はお話を承ったものですから、今のところは直接に自分は出ておりませんが、自分が隠れているわけでもなく、皆さん方の御意向が一定の方向に見えてまいりますれば、きちんと礼を尽くしてごあいさつにあがるつもりでございます。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 27番。第4条はですね、前段で都市計画街路というふうに書いているわけですね。そして後段では、お話のように計画街路というふうになっていますが、これは文脈上ですね、常識的にやっぱり私は都市計画街路というふうに理解をすべきだと思うんです。しかし、 100歩譲ってですね、いわゆる都市計画街路と言われる都市計画審議会等にかけていって決定する街路でなくてもですね、計画街路に接するようにできるだけの配慮をするという約束があることははっきりしているわけですね。 問題は、30%の無償返還といいますか、払い下げについてはもう全然、これは時期の問題だけで論議があるわけじゃありませんから、あと問題になるとすればこの第4条に関する分だと思うんですけれども、その道路がいずれの種類の、法律的に見てどういう名称のつく道路であろうとも、道路に接する土地がやがて払い下げられるか、道路に全く接する可能性のない土地が払い下げられるかということでは、申し上げたように非常に土地評価に差が出ることも、これまた論議の余地はないと思うんですね。その後段の道路に接しない土地として相手と協議をせざるを得ないような状態になったときに一体どう構えるのか。私は、それはもうそれでしようがないという立場をとるべきでないというふうに考えるんですけれども、もちろん私はこの問題を全員の地権者から聞いたわけではありませんから、地権者の皆さんの中にはいろいろな考え方を持っていらっしゃる方がいると思うんですけれども、私はお話を聞いて、議員として、それは昔はそういう約束をしたけれども、事情が変わって道は上に行ったので、道つきの土地というわけにはいきませんよと、大分価値の下がるものだけれどもあきらめてくださいよというだけではですね、済ませるべきではないという立場で質問をしているんですけれども、その辺についてはお答えいただけませんか。 ○議長(片倉久三君) 市長。 ◎市長(林泰章君) 議員さんの心配されていることと、私どもが今苦労していることは、全く接点としては同じです。したがって私は、この覚書で都市計画街路と明確に、これは素人がつくったものじゃないですからね、当時。ですから、そううたいながら払い下げないと、しっかり丸で切ってから次の語句が、わざわざ計画街路となっている。それはちゃんとした意図を持って覚書がつくられたものと、これは一般の市民がつくったものじゃないですから、それは私どもとしてはそう考えるわけです。ただ、その議論をやることは好ましくないという点で、前の市長さんや、それから関係者が印鑑を押したときの計画街路というのは、計画街路といっても1mの道から幅広くありますからね、ですからそういうものをどういうふうに我々もしんしゃくし、地権者の方もどうそれを理解するところで接点ができるか、それによって話は非常に大きく変わってくるわけです。だから、その話を当時契約した本人でない私が余りまぜこむと、地権者の反発を買うだけではなくていろいろの問題がある。ですから、私が今出ることはかえって事を壊すことになっても事をまとめることにはならないという点で、事務的な段階で地権者のむしろ言わんとすることを明らかにしながら、円満な解決の方法を見出だしていきたいということで今対応がなされているところです。 したがって議員さんが言われるように、例えばこれが計画街路というものが都市計画街路の解釈でもっていくんだということになれば、土地の値段全然違ってくるわけですね。また場所のつくり方も。ですから、その辺のところが実は、我々のこれからの進め方の合意点というものはどういう形で得られるかという点で、一方的に市の立場の意見も通らないでしょうし、地権者の言われている立場の意見というものも必ずしも通りかねない、通りかねるとは思えない。そういう点で、この辺は関係者と私どもの間で、できるだけお互いが歩み寄って、誠意を持って話をさせていただきたいということで、これを公の席でこれ以上の話を申し上げていくと大変おしかりをいただくことになるものですから、議員さんの御指摘事項は私どもよく承知しているつもりでございますので、今しばらく交渉を続けさせていただきたいと、かようにお願いを申し上げる次第です。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) もう少し論議をしたい側面もありますが、同時に今市長さんが言われたように、今の時点で公開の席上で見解を表明いただくというわけにはいきかねる面もあることも理解ができます。 ただ、私は先ほど公園計画の展望について最初に発言をしましたけれども、ぜひ、言うなれば対等平等の覚書ですのでね、その後の事情変化等ありますけれども、念頭に置いてやっていただきたいということをお願い申し上げて、きょうの時点での質問は以上で終わりたいと思います。大変ありがとうございました。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君の緊急質問を終了いたします。         ----------------- △市長あいさつ ○議長(片倉久三君) 以上で今定例会の議事のすべてを議了いたしました。 閉会前に市長のごあいさつをお願いいたします。         〔市長 林泰章君 登壇〕 ◎市長(林泰章君) 平成元年第4回岡谷市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今定例会に市側から御提案申し上げました案件につきまして、岡谷市企業会計決算議案を除きいずれも慎重な御審議をいただき、原案どおり御議決を賜りまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 また、各企業会計決算議案につきましては、閉会中の継続審査をお願いすることに御決定をいただきましたので、決算特別委員会におきましてよろしく御審議くださいますようお願いを申し上げる次第でございます。 なお、各議案の審議並びに一般質問を通じまして議員各位からいただきましたそれぞれの御意見につきまして十分に検討を深め、今後の市政運営に処してまいりたいと、かように考えているところでございます。 なお、補正予算でも御議決をいただきました、アジア都市総合行政視察につきましては、議長さんを初め7人の議員さん方に御同行を賜ることに相なりまして、あすから22日までそれぞれの視察に出発をさせていただくことに相なります。この間、留守中何かと御迷惑をおかけすることがあろうかと思いますが、よろしくお力添えを賜りたくお願いを申し上げる次第でございます。 今後とも一層市政発展のために、議員各位からの御指導、御協力を賜りますよう重ねてのお願いを申し上げまして、あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。         ----------------- △アジア都市総合行政視察参加議員代表のあいさつ ○議長(片倉久三君) なお、この際アジア行政視察に参加する議員を代表して、私からごあいさつを申し上げたいので、副議長と交代いたします。         (議長交代、副議長着席) ○副議長(山崎芳朗君) 議長交代をいたしました。 この際、片倉久三君より御発言がございますので、許可いたすことにいたします。 片倉久三君。         〔1番 片倉久三君 登壇〕 ◆1番(片倉久三君) アジア行政視察に参加される議員さんは、ひとつ御起立を恐れ入りますがお願いをいたします。 林光一君、原宏君、増沢千明君、山田一久君、片倉万吉君、羽吹義雄君、そして私片倉久三、7名がこのたびアジア行政視察に、皆さん方の御理解をいただく中で参加をさせていただくことになりました。大変ありがとうございます。 あすから22日までの視察でございますけれども、できるだけの先進地の視察をしてまいりまして、岡谷市の市政の発展のために寄与してまいりたいと、このように思っておるわけでございます。留守中大変御迷惑をおかけするわけでございますが、皆さん方の御理解をぜひお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。(拍手) ○副議長(山崎芳朗君) この際、議長を交代をいたします。         (議長交代、議長着席)         ----------------- ○議長(片倉久三君) これにて平成元年第4回岡谷市議会定例会を閉会いたします。         午後3時48分 閉会地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。   平成元年 9月13日       岡谷市議会議長   片倉久三       岡谷市議会副議長  山崎芳朗       岡谷市議会議員   清水隨豊       岡谷市議会議員   林 公敏...